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医師の方必見!病院に残業代を請求する方法や有効な証拠について

2018年08月27日
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医師の方必見!病院に残業代を請求する方法や有効な証拠について

医師は専門的な職種のため、残業代は支払われないと思われがちですが、きちんと病院に対して請求を行えば、未払い残業代は支払ってもらうことができます。そこで、医師の残業代請求の方法について弁護士が詳しく解説いたします。

1、医師には残業代は支払われないのか?

医師や看護師の方々は、専門的な業種で、夜勤や緊急で呼び出されることも多いです。また、専門的な職種であり、通常の会社員よりも給与・報酬水準が高いことが多いため、残業代を請求できないという誤解を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。特に、昨今、高度プロフェッショナル制度を含んだ「働き方改革法案」が成立するなど、専門職種の方の残業代を抑制しようという動きがありますので、余計にそういった誤解を強めています。

しかし、医師・看護師であっても、「労働者」という立場であれば、残業代を請求することができます。
それは、緊急で呼び出された場合であっても、給与等の水準が高くても、変わりません。また、昨今成立した「働き方改革法案」は、少なくとも本ページ作成時点(※)では、医師や看護師を対象としていません(今後の動きにより変わるおそれはあります)。

医師の方の場合でも、病院との間で、雇用契約書・労働契約書といった契約書が結ばれていれば、「労働者」という立場であるとして残業代を請求する権利があります。また、医師の方の中には、病院との間で「業務委託契約書」といった契約書を結んでいる場合もあります。そういった場合、「雇用契約書」等といった場合よりはハードルは上がりますが、報酬や労働の実態をみて、①病院からの仕事の依頼を断ることができるか、②病院からの指揮監督関係があるか、③時間的・場所的に拘束されているか、④報酬が結果に対する対価ではなく労務に対する対価であるといえるかなどを総合考慮して、実質的には労働契約であるということが主張・立証できれば、「労働者」という立場であるとして残業代を請求できる可能性はあります。しかし、これらの判断は難しいので、弁護士にご相談ください。

なお、医師や看護師の方々の中には、給与水準が高い方もいらっしゃりますが、給与体系によっては、「すでに固定的に残業代が支払われている」として、請求した残業代よりも大幅に低い残業代しか認められないケースもありますので注意が必要です。
※:平成30年8月8日

2、医師が残業代請求する時に証拠となるものは?

残業代を請求すると、病院側からは残業していなかった・していたとしても請求者側が主張するような長時間ではなかったなどなど、様々な反論をしてくることがあります。
これらの反論に対抗するためには、証拠が必要です。証拠は、労働審判や訴訟などの裁判所を使った手続の際には、中立的な第三者である裁判所を納得させるために必要になってきます。また、裁判所を使わない交渉の段階であっても、相手方に、訴訟となった場合には敗訴可能性が高いと判断させ、こちらの主張に近い内容・金額で和解に応じてもらうために必要です。

具体的にどういった証拠が必要かですが、以下のようなものが考えられます。

  1. ①タイムカード・タイムシート・電磁的な入退館記録
  2. ②上司の承認印のある勤務・当直日報
  3. ③パソコン内のログイン・ログオフ記録
  4. ④勤務中に送信した電子メール記録
  5. ⑤医師・看護師自身によるメモや日記など


一般的は、①から⑤のうち、数字が小さくなればなるほど、客観性が強くなり証拠として強いものになります。しかし、⑤医師や看護師自身によるメモや日記などでも、病院側で労働時間の管理を怠り、反対の証拠を出すことができない状態であれば、証拠として一定程度の力は持ってきます。

3、医師が病院に残業代を請求する手順・方法

医師や看護師が、病院に残業代を請求する手順としては、おおむね以下のような流れになります。
前提:弁護士・弁護士事務所との間で残業代請求について委任する契約書や委任状に署名・押印していただき、ある程度の労働実態や証拠などをご提示・ご説明していただいたことが前提です。

  1. ①:病院側に弁護士・弁護士事務所から受任通知を送付
    受任通知の中には、弁護士が残業代請求について代理人として受任したこと、依頼者である医師や看護師の方が残業代を請求することや、今後この残業代請求に関しては弁護士を通すことなどを求めていきます。
  2. ②:証拠収集や具体的な残業代を計算
  3. ③:請求する残業代の具体的金額を通知
  4. ④:相手方と交渉
  5. ⑤-1:交渉で合意できれば合意書を締結して病院側から合意した金額の支払いを受ける。
  6. ⑤-2:交渉で合意できなければ、労働審判の申立て又は訴訟提起

4、残業代請求には時効が存在する

医師や看護師の方に限りませんが、残業代には時効が存在します。現在の法律では、2年より前の残業代は、時効になっていまいます。つまり、2年より前の残業代については、通常は請求することはできません。
2年より前の残業代であっても、病院側が払うと言ってくれば払ってもらえることになりますが、病院側は、2年より前の残業代であることと時効で権利が消滅していることを主張・立証すればよく、その主張・立証は容易ですので、わざわざ払うと言ってくれることはまれです。

5、医師の残業代請求を弁護士に依頼するメリット

人によっては残業代請求を自ら行っている方もいらっしゃいます。しかし、医師や看護師の方は、業務で忙しいので、ご自分で残業代請求をすることは現実的ではないでしょう。そこで、医師の方が残業代請求を弁護士に依頼すれば、面倒な残業代請求に関する手続を代行してもらうことができます。そうすれば、ご自身はご自分のお仕事に専念しながら、残業代請求を弁護士に進めてもらって受けるべき残業代を回収することができます。
また、医師や看護師の方も、残業代に関する法律や規則、手続の流れについては、詳しくないという方が多いでしょう。そこで、専門家である弁護士からそれらの点についてアドバイスを受けることができます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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