【後編】年俸制は残業代が出ない? 残業代を請求できるケース・できないケース
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前編では、年俸制の概要や年俸制でも残業代が支払われるケースや支払われないケースなどについて解説いたしました。
後編では、残業代の計算や請求の方法、また請求に伴い必要となる「証拠」について静岡オフィスの弁護士が解説いたします。
3、残業代の計算方法と請求の流れ
未払いの残業代があるかどうかを確認するためには、まずはご自分の本来の残業代を確認することが必要です。未払いがあることがわかったら、会社に請求をしましょう。
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(1)年俸制の残業代計算方法
年俸制の残業代を計算する場合、まずは次のように基礎時給を計算します。
- 「年俸 ÷ 12ヶ月 ÷ 1ヶ月当たりの平均所定労働時間」
次に以下の計算式で残業代を算出します。
- 「基礎時給 × 残業時間 × 割増率」
たとえば年俸500万円、1ヶ月平均所定労働時間が160時間、残業(時間外労働)が45時間だった場合の残業代は、次のようになります。
- 500万円 ÷ 12ヶ月 ÷ 160時間 × 45時間 × 1.25 = 14万6484円
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(2)会社に残業代を請求する流れ
ご自分の残業代が計算できたら給与明細などとつきあわせて、未払い分があるかどうかを確認しましょう。
未払い分がある場合には、きっちり会社に請求しましょう。
基本的にはまず、会社との交渉から始めます。
会社がすんなりと支払いに応じてくれれば良いのですが、そうもいかないこともあるでしょう。証拠を示しても全く取り合ってもらえない場合には、労働審判や裁判を検討しましょう。
労働審判とは労働組合などが絡まない個別的な労働問題を、裁判官などで構成された労働審判委員会が審理し、解決をはかる手続きです。訴訟と異なり、期日(裁判所に集まって話し合いをする日)は3回までと決められていますので、比較的短期間で解決できる可能性があります。
労働審判では解決できない場合や労働審判を行わない場合には、裁判を起こして会社に未払い残業代を請求しましょう。
なお残業代の請求には2年という時効があります。
この期間を過ぎてしまった部分については、未払いの残業代があったとしても基本的には請求できませんので、注意してください。
時効が過ぎていなければ、退職後でも請求は可能です。
4、年俸制で残業代を請求する際に必要な証拠
未払いの残業代を会社に請求をするためには、証拠が肝心です。ただ「残業代を支払ってほしい」と言うだけでは、会社もまず取り合ってくれないでしょう。次のような証拠を集めるようにしてください。
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(1)雇用契約書や就業規則
正社員でも契約社員でも、働き始める前に会社と「雇用契約書」を交わしているはずです。
その中には、年俸制についての記載もあるでしょう。
また「就業規則」には所定労働時間のほか、固定残業代制の場合には、支給の根拠となる残業時間などが記載されているはずです。
まずはこれらの原本やコピーを集め、会社との雇用関係の内容や給与制度について把握しましょう。 -
(2)給与明細
実際に残業代が支払われたのかどうかを確認するためには「給与明細」が欠かせません。
残業をした月の分はもちろん、残業をしていない月の分もとっておきましょう。
残業代の請求には2年という時効がありますので、少なくともその間の分はしっかりと保存しておいてください。 -
(3)正確な勤務記録
残業時間を把握するためには、実際に働いた時間を確認することが必要です。
勤務記録はしっかりと残しておきましょう。
もし会社から定時でタイムカードをきるように強制されていたり、勤務記録を書き換えられたりしている場合には、ご自分の手帳などに日々の正しい労働時間を書き残すようにしてください。
また業務用パソコンのログイン・ログアウト時間、メールの送受信記録なども、正確な勤務時間を把握するのに役立ちます。
勤務記録を集めることは大変かもしれません。
しかし、この記録が残業代を請求する上で一番重要な証拠です。退職する前にできる限り集めておいた方がよいでしょう。ただ、集める際はコピーや写真をとるだけにしておき、原本は持ち去らないようにしてください。
また、2年分の証拠を集めることができればベストですが、2年分の記録がないと2年分請求することが絶対できないわけではありません。半年程度記録があり、残りの期間もほぼ同様に働いていたということが立証できれば、他の期間もその半年と同程度の時間働いていたと推定されることもあります。 -
(4)弁護士のサポートを受けよう
労働者一人で会社に残業代を請求しても、きちんと対応してもらえる可能性は高くありません。会社の対応によっては、社内での立場が悪くなってしまうかもしれません。
そのため交渉の際には、専門家である弁護士に同席してもらうことがおすすめです。
弁護士であれば正確な残業代を計算し、戦略的に交渉を進めてくれます。会社側も弁護士がでてくることで態度を変え、真剣に対処してくれるかもしれません。
また交渉が決裂した場合でも、弁護士をつけていればスムーズに労働審判申立てや訴訟提起をしてもらえます。訴訟になれば、会社にあるタイムカードなどの証拠を会社に出させることもできます。労働審判申立ても訴訟提起も法的手続きであり、実際に行うためには法律知識や裁判経験が必要です。
労働問題に詳しい弁護士であればスムーズに進めてくれるうえに、望ましい結果が得られる可能性が高まります。ご自身の手間やストレスの軽減にもつながります。
5、まとめ
年俸制の残業代については仕組み自体がやや難しいため、支給されていないことに疑問があっても「わからないから」とそのままにしてしまっている方もいるでしょう。
ですが残業代の請求には時効があります。時効が過ぎれば、未払いがあったとしても請求できなくなってしまいます。
そのため残業代が支給されていない、会社の説明がおかしいという場合には、すぐにベリーベスト法律事務所・静岡オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています