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離婚に応じない相手に裁判を起こしたい。離婚を裁判所で争う前に知っておくべきこと

2018年03月16日
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離婚に応じない相手に裁判を起こしたい。離婚を裁判所で争う前に知っておくべきこと

離婚に向けて二人で話し合いをしたけれども、折り合いが一向につかない……。そのようなときには、裁判所を利用して離婚手続をすることを考えなければなりません。

裁判所を利用するといっても、初めてのことなのでどのような手続をすればよいかわからない、そのような方のために、今回は離婚にあたりどのように手続きを進めていくべきか、また手続きにあたり弁護士がどのように関与できるか、ご説明致します。

1、離婚を裁判所で争うには~まずは離婚調停から

離婚を裁判所で争うには~まずは離婚調停から
  1. (1)離婚調停とは?

    離婚を裁判所で争う場合には、「離婚調停」を起こすことから始まります。
    「離婚調停」とは、かみ砕いた説明をすれば、調停員二人(男性・女性一人ずつ)と、夫婦が交互に入れ替わりで部屋に入ってお話しを伺い、双方の意見をまとめた上で離婚に向けた調整をする手続になります。
    もちろん、話し合いの内容は、離婚に限らず、付随する色々な問題(養育費・慰謝料・財産分与・親権・面会交流等々)も含まれます。

  2. (2)離婚調停の流れ

    上記の流れのように、基本的には話し合いで解決を模索するのが離婚調停の手続になります。

2、離婚訴訟

離婚訴訟
  1. (1)離婚訴訟に至る場合とは?

    離婚調停が「不調」(=不成立)で終わってしまった場合には、次に「離婚訴訟」を考える必要があります。

    離婚調停のときに、「まずは」離婚調停と書いていたのは、法律上は調停を起こした後ではないと離婚訴訟を起こすことができない仕組みになっているためです(調停前置主義、と言われるものです)。これは、夫婦間の離婚の多くは感情的な対立が多くを占めていますが、裁判所が「判決」によって一刀両断的判断するよりは、お互いに話し合いの場を持たせ、合意によって解決した方が感情的な対立を強く残さなくて済む可能性が高いなどの理由によると思われます。

  2. (2)離婚訴訟に欠かせない要件~法定離婚原因

    離婚訴訟に関しては、離婚をしたい側に法律が定めた離婚原因(法定離婚原因)があることが、離婚が認められる要件になっています。
    法定離婚原因というのは、民法に規定がありますが、よく理由となるものについては、以下のものが挙げられます(民法770条1項参照)。

    ●不貞行為
    世間でよく言われる「不倫」が、これに該当する代表例になります。自身の夫(妻)以外と性的な関係を持つ場合です。

    ●悪意の遺棄
    生活費を一切渡さないなどの行為があった場合に、この要件にあたることを争うことがあります。

    ●その他婚姻を継続しがたい重大な事由
    裁判所によって当該事案において離婚することが相当な事情があるかどうか、個別具体的に判断されます。具体例としては、DVがあることや、別居期間が長期にわたることなどの事情を総合的に考えていくこと等が挙げられます。

    上記事情の他にも、

    ●3年以上の生死不明
    ●強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    といったものも原因となります。

    なお、上記事情を裁判所に認めてもらうためには、「証拠」が必要です。

    調停に至るまでに折り合いがつきそうにない場合には、しっかりと上記原因を示すような証拠集めをしておくことが大切です。もちろん、話し合い以前から集めることができるのであれば、そちらのほうがよいでしょう。

  3. (3)離婚訴訟の流れ

    裁判所に対して、離婚及びその他離婚に伴うもの(親権、養育費、財産分与といったもの)に対し、双方が主張・証拠を提出し、裁判官が双方の主張を考えた上で判断をする流れになります。

    手続の中でお互いが条件を出し合い、合意できる事項がつくれるのであれば「和解」という手続によって解決することもありますが、お互いにそのような調整ができないのであれば、最終的には裁判所の「判決」によって、離婚の可否が判断されることとなります。

3、離婚訴訟を起こすにあたって

離婚訴訟を起こすにあたって
  1. (1)概説

    離婚訴訟まで至ったということは、調停において離婚が成立しなかったことの裏返しでもあります。訴訟をしてでも離婚をしたい、という方にとっては、離婚訴訟にどのような効果があって、どのような利点があるかは気になるものだと思います。またそれに伴い、どのような負担を負うことになるかも併せてご説明させていただきます。

  2. (2)離婚訴訟の効果・利点

    ●強制力がある
    相手が離婚を拒否していても、あるいは離婚条件に同意していなくても、法定の離婚原因が認められれば、裁判官の判断によって離婚が成立し、また離婚に伴うその他の条件も確定します。判決が確定すれば、例えば養育費の支払いが滞るなど相手が判決に従わないトラブルが発生しても、強制執行(給料の差押え等)といった収に向けた法的手段を取りやすくなります。

    ●証拠を元に法的な判断が行われる
    離婚訴訟では、裁判所が公平な立場から証拠を判断します。このため離婚原因となる証拠がきちんと揃っていて、それに沿った適切な主張を行うことができれば、当事者同士の話し合いや調停では解決しなかったものもより離婚に向けて進めることができるでしょう。

  3. (3)離婚訴訟における負担

    ●時間
    訴訟中、上に書いたように途中で和解にならず判決まで至る場合には、事案にもよりますが1年~2年程度はかかる見通しをもっておいた方がよいでしょう。判決の内容に納得がいかない場合には控訴・上告というさらに争う手続をとる(あるいはとられる)こともあり得るため、さらに時間がかかる可能性はあります。

    ●費用面
    弁護士をつけて行う場合には、弁護士費用がかかりますので、それが負担になることはあろうかと思います。

    ●出廷についての負担
    ご自身で対応される場合には、約1月に1回は裁判所に行き、主張をすることをしなければなりません。お仕事をされている方にとって、休みを定期的にとるのは負担となることは多かろうと思われます。
    また、離婚訴訟は公開の法廷で行われることが原則である関係で、全ての手続きをご自身でされることについては、プライバシーを含め負担が多くなることは想定されるところです。

4、離婚調停・離婚訴訟に弁護士を付けるべきか?

離婚調停・離婚訴訟に弁護士を付けるべきか?
  1. (1)調停に弁護士をつけるべきか?

    調停において弁護士をつけない場合には、ご自身で調停員に対して事情を説明し、調整を図っていくことになります。ご自身で調停を行う方は実際のところ相当数になると思われます。

    ただ調停の場においても、法的に問題となる事項を適切に主張したいために弁護士を付けること、或いは間接的にとはいえ相手方との話し合いにおいて、冷静に自分の伝えたいことを伝えられるか不安だという方にとっては、弁護士がいることによって十分に主張を伝えていくことが可能になると言えます。そのような観点から、調停時において弁護士を付けることにはメリットがあるといえるでしょう。

    また、調停でまとまればよいですが、仮に調停が成立するのが難しい事案の場合であれば、調停時から弁護士をつけていることによって、訴訟移行の場合に事案の把握や主張すべき点は改めて伝える必要がありませんので、手続きの流れとしてはよりスムーズになることが見込まれることも、メリットの一つといえるでしょう。

  2. (2)訴訟に弁護士をつけるべきか?

    調停が不成立だったので訴訟を起こしたい、或いは訴訟を起こされた、このような場合には、弁護士を付けることを検討すべきだと思っております。上記のとおり、離婚訴訟においては、書面の作成や出廷など、時間や手間がかかるものです。

    訴訟で弁護士を付ければ、弁護士が書面作成や出廷をしますので、基本的にご自身がなさる必要はなくなります。

    また、訴訟での法的な主張については、独自のルールがたくさんあり、それに沿って主張していく必要があります。逆に、そのルールに沿わないで主張していっても効果的ではありません。ご自身でこのルールに沿った主張をするのは、一般的にいって難しいですので、そういったハードルを緩和するためには、弁護士を付けた方がよいでしょう。

5、まとめ

まとめ

上記のとおり、話し合いで解決しない場合には調停、調停でも解決しない場合には訴訟、という流れで手続きをとることとなります。
手続の流れを見た上で、調停を起こすことをまず検討した際に、仮に自分で対応する場合に不安があったり、手続で自己の主張を十分に伝えるためにどうすればいいかが分からない等があれば、まずは弁護士に相談をして、今後どうするかを相談することをおすすめいたします。

事案に応じてではありますが、弁護士を付けることには上記のとおりメリットがあろうかと思います。

ベリーベスト法律事務所静岡オフィスでは、離婚の問題解決実績が豊富な離婚弁護士が在籍しています。離婚に関してのご相談は基本的に初回無料となります。どんな疑問点でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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