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夫の浮気が発覚! 離婚慰謝料の相場は? 請求できないケースもある?

2018年10月30日
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夫の浮気が発覚! 離婚慰謝料の相場は? 請求できないケースもある?

夫の浮気が発覚したとき、ショックを受けると同時に、離婚や慰謝料請求を考える方も多いかと思います。

そこで、離婚の慰謝料請求を考えた時に知っておきたい慰謝料の相場について、静岡オフィスの弁護士が解説いたします。

1、浮気による慰謝料金額の目安

  1. (1)二人で合意すればいくらでも良い

    当然のことかもしれませんが、慰謝料額はいくらでなければいけないというものではなく、相手が合意すれば、相場以上の慰謝料を受け取れる可能性もあります。また、金額の交渉として、最初に提示した金額から減額していって最終的に合意するということが多いので、最初の提示額は、希望の提示額を伝えるということも大切です

  2. (2)慰謝料の算定要素

    裁判で考慮される算定要素としては、婚姻期間、不貞回数・期間、不貞時の夫婦関係、不貞により離婚したか否か、夫(又は不倫相手)の収入等などが挙げられます。たとえば、婚姻期間が長いと不貞による精神的苦痛も大きいと考えられるため、慰謝料額も増加する傾向にあります同様に、不貞の回数・期間が多ければ増額の傾向にあります

  3. (3)慰謝料の額の目安は一度弁護士に相談を

    上記に挙げた以外にも慰謝料の算定要素は、数多くあり、あらゆる事情を考慮して算定されるので、慰謝料の額の目安は是非一度弁護士にご相談ください。
    慰謝料の金額がよくわからないまま、万が一低い金額を相手に提示してしまうと提示した金額で承諾があるという証拠に使われ、その後金額を増額できなくなる可能性もあるので、ご注意ください

2、浮気による慰謝料請求ができるケースとできないケース

  1. (1)慰謝料請求できるケース

    裁判で不貞行為により慰謝料請求が認められるためには、不法行為(民法709条)が成立する必要があります。

    不貞行為により不法行為が成立するためには、
    ① 保護すべき婚姻関係
    ② 婚姻関係への侵害行為
    ③ 故意又は過失
    ④ 損害の発生及び額
    ⑤ ②と④との間の因果関係

    が必要です。

    ①の婚姻関係ですが、内縁関係や婚約していたという場合であっても慰謝料が認められるケースはあります
    また、侵害行為にあたる典型例は性行為・肉体関係ですが、必ずしも肉体関係がなくても慰謝料を請求できるケースはあります

    なので、慰謝料が請求できるかわからないという場合は、弁護士にご相談ください。

  2. (2)慰謝料請求できないケース

    離婚請求ができないケースとしては、不貞行為が始まった時に既に婚姻関係が破綻しているケースがあります

    では、どのような場合に婚姻関係が「破綻」していたと評価されるかというと、明確な基準はないのですが、裁判所としては、別居など客観的な要素をもとに破綻を評価することが多いようです。したがって、家庭内別居というような夫が一方的に婚姻関係が破綻していると認識していても破綻が認められるとは限りません

    また、よく問題になるのは、性交渉が無いという事実から婚姻関係が破綻していると主張されることがありますが、性交渉が無いという事実のみから婚姻関係が破綻していると認定されるわけではないので、相手方がそのようなことを言ってきても簡単にあきらめるのは早計です。さらに言えば、裁判所は、婚姻関係が破綻しているという評価は、厳格に判断しているので、何らかの事情で夫婦関係が悪かったということがあっても「破綻」しているとまで認められるとは限りません。
    自分のケースが慰謝料を請求できるのか迷ったら、弁護士に是非ご相談ください。

3、浮気による慰謝料請求のことなら静岡オフィスの弁護士にご相談ください

  1. (1)不貞行為の有力な証拠

    不貞行為を裁判で認めてもらうためには、証拠が必要です。不貞行為の有力な証拠としては、夫が浮気相手と二人でホテルに入るときの様子を撮影した写真や不貞行為を記録した動画、不貞行為があったと分かる浮気相手とのメールなどがあります。
    しかしながら、上記のような直接的な証拠がなくても証拠としては、十分な場合もあります

  2. (2)探偵に依頼すべきか

    浮気はしていそうだけど、証拠がないという場合は、浮気の調査を探偵に依頼しようか悩まれる方も多いと思います。探偵であれば、上手くいけば、夫を尾行して浮気相手との二人でホテル入るときの写真など直接的な証拠を取得してもらえるかもしれないので、積極的に利用するというのも一つの手です。

    ただし、探偵に依頼しても尾行してもらった日に必ずホテルに行くとは限らないので、たとえば、二人で並んで歩いている写真は撮影できたけれど直接的な証拠は押さえられなかったということもあります。そのような場合には、探偵が報告してくれた証拠を相談時にお持ちいただければ、その証拠で十分かどうか弁護士の見解をお伝えすることが出来るので、お持ちの証拠があって、その評価にお悩みの際は一度ご相談下さい

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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