【後編】結婚前に相手が浮気していた! 慰謝料請求や離婚はできる? 静岡の弁護士が解説
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前編では、結婚前の浮気に対する慰謝料請求が可能かどうかについて解説いたしました。結婚前の浮気に対しては、「婚約している」もしくは「内縁関係にある」場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
後編では、実際に慰謝料請求する時の流れや離婚の手順について解説いたします。
3、結婚前の浮気で慰謝料を請求する流れ
婚約や内縁関係にあった相手の浮気については、慰謝料を請求することが考えられます。具体的には次のような手順で進めていくことになります。
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(1)浮気の証拠を集める
内縁関係、婚約関係の相手に慰謝料を請求するためには「相手が浮気をしていた」という証拠が必要です。
相手と腕を組んでいるところを目撃した程度では「友人の一人」「ふざけていただけ」などと、かわされてしまう可能性があります。
そのため浮気をしていた、具体的には肉体関係があったことを推認させる証拠が必要となります。
たとえば以下のようなものが考えられます。
- 浮気相手とラブホテルに出入り、一定時間滞在する写真や動画
- 浮気相手の家に頻繁に出入りする写真や動画
- 浮気相手とベッドで裸の状態で撮影した写真
- 浮気をしたことを認めた音声
- 探偵や調査会社が作成した浮気が確実という報告書
浮気相手とのメールや電話の履歴、浮気相手との旅行の領収書などは、単体では証拠としては弱いですが、他の証拠と合わせることで役に立つことがあります。できるだけ多く集めるようにしておきましょう。
またそれと合わせて、婚約や内縁関係にあったことを示す具体的な証拠も集めておきましょう。 -
(2)相手に直接慰謝料を求める
証拠が揃ったら、まずは相手に直接慰謝料の支払いを求めましょう。
直接会ったり電話をしたりするほか、内容証明郵便を送るという方法もあります。浮気の証拠を示して、話し合いを進めましょう。
相手が争うことなく慰謝料の支払いに応じてくれれば、最小限のストレスで解決することができます。
ただし「結婚もしていないのだから、慰謝料は払えない」「浮気なんてしていない」「内縁関係じゃない」などと取り合ってもらえない場合もあります。 -
(3)裁判を起こす
相手が慰謝料の支払いに応じてくれない場合には、裁判を起こすことが考えられます。
裁判の場合には、裁判官を納得させるために証拠がより大事になってきますので、きちんと集めておきましょう。
裁判をするためには訴状の作成から裁判での主張まで、様々な手続きが必要となります。これらを法律に詳しくない方が単独で行うことは、かなり難しいでしょう。
そのため裁判は弁護士にサポートしてもらうことがおすすめです。
弁護士は適切な慰謝料額や裁判の進め方も知っているため、知識や実務面で頼りになります。ご自分の手間やストレスも減らすことにもつながりますので、一人で抱え込まずに相談してみましょう。
4、結婚前の浮気が原因で離婚する流れ
浮気は相手への裏切り行為です。それは交際中であっても、結婚した後であっても同じです。一度壊れてしまった信頼関係は簡単には修復できないため、離婚を決断する方もいらっしゃるでしょう。その場合にはどのように手続きをしていけばいいのでしょうか。
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(1)まずは話し合いでの離婚をめざす
相手が結婚前、自分との交際中に浮気していたことを知り離婚を決断した場合には、まずは話し合いでの離婚を目指しましょう。
夫婦の話し合いでお互いが離婚に納得すれば、役所に離婚届けを提出することで離婚が成立します。一番手間がかからない離婚方法といえるでしょう。
ただし離婚を焦るばかりに、何も離婚条件を決めずに離婚してしまうのはおすすめできません。
離婚の際には財産分与、子どもの親権や養育費など、決めておかなければいけないことがあります。離婚後にこういったことを話し合うと、すでに関係が破綻しているため、うまくいかないことが少なくありません。
離婚してしまう前に、これらの条件をしっかりと詰めておきましょう。 -
(2)話し合いで離婚できなければ調停へ
「相手が離婚に応じてくれない」「離婚条件でもめてしまい離婚できない」といった場合には、調停での離婚を目指しましょう。
調停は家庭裁判所に申し立てて行います。調停においては、調停委員を交えて相手との話し合いを行い、離婚の合意を目指したり離婚条件の調整を行っていったりします。
調停が成立すれば離婚できますが、不調に終わった場合には裁判を起こすことになります。なお調停を経ずに裁判を行うことは原則できません。 -
(3)相手に拒否された場合は裁判離婚できる?
相手が離婚に同意せず、調停でも離婚できなかった場合には、離婚裁判を起こすことが考えられます。
ただし裁判で離婚が認められるためには、法律で定められている離婚事由のいずれかに該当することが必要です。
法定の離婚事由は民法770条で次のように定められています。
- 1 配偶者に不貞行為があったとき
- 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 5 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
結婚後の浮気については不貞行為にあたるため、1号に該当します。ですが結婚前の浮気は対象外です。
ただし5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当する可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」は諸般の事情を考慮して判断されるので、性格の不一致、DV、親族からのいじめなど様々なものが考慮要素となります。
相手の昔の浮気により夫婦関係が破たんしてしまった場合、今後結婚生活を続けることが難しいため、これに当てはまる可能性があります。
訴訟を起こして離婚裁判で和解が成立する、または離婚を認める判決がでた場合には離婚することができます。
5、まとめ
結婚前の浮気については結婚前に発覚するか、結婚後に発覚するかで対応が違ってきます。判断が難しいケースもありますので、悩んだ場合は専門家に意見を聞いてみましょう。
ベリーベスト法律事務所静岡オフィスでは、浮気や離婚に関する相談を多数お受けしております。弁護士がお一人お一人のご事情を丁寧にお聞きして解決方法をご提案しますので、まずは一度話をしてみませんか?
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています