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離婚の慰謝料は減額できる? 支払わなくていいケースや減額する方法とは

2019年10月08日
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離婚の慰謝料は減額できる? 支払わなくていいケースや減額する方法とは

自分の不倫が原因で離婚する場合、夫や妻から「あなたが悪いのだから、慰謝料を払って」と言われることもあるでしょう。ですが提示された金額が予想以上に高額だった場合はどうしますか?そのまま受け入れますか?

不倫やDVなどが原因で離婚する場合には慰謝料が発生することがありますが、中には支払わなくてもいいケースや、減額されるべきケースもあります。

静岡県によると、平成29年の県内の離婚件数は約6000件、そのうち静岡市は約1100件にもなります。静岡市内には現在も慰謝料でもめている方もいるでしょう。

ではどんな場合に慰謝料ゼロや減額となるのでしょうか。今回は離婚の際に知っておくべき慰謝料について、静岡オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚慰謝料はどんなときに支払う?

離婚の際に慰謝料は必ず発生するものではありません。支払いゼロというケースもあります。では慰謝料はどんなときに支払うべきものなのでしょうか?

  1. (1)離婚慰謝料とは

    慰謝料とは「不法行為によって受けた精神的な被害に対する賠償金」です。交通事故など、様々な場面で請求されることがあります。

    離婚における慰謝料は、夫婦一方の行為により相手が精神的に苦痛を受けた場合に発生します。妻だけが請求できるというものではありません。

    また、離婚時の慰謝料は、財産分与など夫婦生活の清算手段のひとつとしても用いられますが、以下では主に、不倫など一方に有責行為があった場合の「離婚慰謝料」を想定しています。

    離婚で慰謝料が発生するケースとして代表的なものが、不倫です。
    夫婦には互いに貞操を守る義務があります。そのため夫婦以外の他人と肉体関係を持つなどすると、不法行為をしたということになります。そこで不倫をされた配偶者には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利が発生するのです。不倫をするなど、離婚に至る原因を作った方を「有責配偶者」といいます。

  2. (2)慰謝料を支払うケース

    離婚慰謝料が発生するのは、主に次のようなケースです。

    • 不倫
    • DV・暴力
    • モラハラ
    • 経済的な虐待(生活費を渡さないなど)
    など


    これらの事情がある場合には、裁判などでも慰謝料が認められることが多い傾向にあります。なお慰謝料額には決まった基準はありません。婚姻期間の長さや収入、離婚原因の内容や程度によって変わってきます。

2、離婚慰謝料を支払わなくても良い5つのケース

不倫やDVをしたからといって、離婚時に絶対に慰謝料を支払わなければいけない、というわけではありません。次のように支払わなくても良いケースもあるのです。

  1. (1)相手が慰謝料を請求してこない

    慰謝料は相手が請求してこない場合は、基本的に支払う必要はありません。

    きちんと自分の行いを謝罪し、財産分与を行うなど誠意を尽くしていると、相手も慰謝料までは求めてこないことがあります。「慰謝料はいらないので、早く離婚してほしい」ということもあるでしょう。

    ただし離婚時に請求しなくても「やっぱり慰謝料がほしい」と言って、離婚後に請求してくることもあります。離婚協議書で約束するのがよいでしょう。

  2. (2)証拠がない、事実がない

    不倫やDVで離婚慰謝料を請求されても、本当にその事実があったと証明する証拠がないなら裁判で負けないので、慰謝料を支払う必要はありません。相手が「不倫しているはずだ」「暴力を振るわれた記憶がある」と言うだけでは、本当かどうか確かめられませんから。

    たとえば証拠としては、不倫相手とラブホテルに入る写真や動画などがあります。相手が主張を裏付ける客観的な証拠を持っていなければ、不倫の事実が証明されず支払う必要はないでしょう。

  3. (3)不倫以前に婚姻関係が破たんしていた

    不倫をする前にすでに婚姻関係が破たんし、別居したり離婚に向けた話し合いを行っていたりした場合には、不倫が原因で離婚したとは言い切れません。
    そのため不倫を原因とする慰謝料を支払わなくてもよい場合もあります。

    しかし、裁判所は、一般的に破綻があったと認定して慰謝料額をゼロ円にすることには慎重です。現在も同居しているケースだと、性格不一致でケンカばかりだったり長期間夫婦での会話や性交渉がなかったりするだけでは、夫婦関係が破綻していたとして慰謝料額をゼロ円にする可能性はかなり低いでしょう。
    一方、長期間の別居や、長期間とはいかなくとも別居して離婚調停申立てがあったケースでは、破綻が認められる可能性が高いでしょう。
    とはいえ、破綻があったかなかったかで、ゼロか100かしかないわけではなく、破綻していたとまでは認められないものの、「危機的状況であった」「破綻寸前であった」などと認定されて慰謝料が減額される場合もあります。

    また、破綻又は破綻寸前といえる状態に陥っているとしても、その状態が不倫(発覚)より前に生じたのか後に生じたのかによって、減額できる可能性の大小は異なってきます。つまり、不倫(発覚)より前に破綻又は破綻寸前状態になっていれば、慰謝料ゼロ円化や慰謝料減額ができる可能性は上がります。一方で、不倫(発覚)より後に破綻又は破綻寸前状態になっていた場合、不倫によりそういった状態になったと考えられますので、慰謝料額を減らせなかったりむしろ増額されたりする一因になります。

  4. (4)お互いに責任がある

    夫と妻、それぞれが不倫をしていた場合など、お互いが離婚につながる原因を作った場合には、どちらが悪いとは言えないでしょう。そのため両方の過失を相殺し、慰謝料ゼロとなることがあります。

    ただし不倫とDVなど、双方の責任度合いが全く同じではないケースもあります。その場合には、お互いの過失を考慮して慰謝料を算定することになります。

  5. (5)時効が成立している

    不倫を含む不法行為に基づく慰謝料請求には、時効があります(民法第724条)

    • 相手が不倫している事実、および不倫相手を知ってから3年
    • 知らなくても、不倫が始まってから最長20年まで


    大まかな目安として以上のように申し上げることができます。しかし、離婚している場合と離婚していない場合、離婚している場合には不貞を知った時点が離婚前かどうかによって事項のカウントが始まる時点も異なってきます。複雑になってきますので、心配な方は弁護士に相談なさった方がよいでしょう。
    また、「不倫相手」に慰謝料を請求する場合には、相手の名前や住所がわからなければ慰謝料の請求はできないでしょう。その場合には時効のカウントも始まりません。

    なお夫婦間の債権は、離婚をしてから6ヶ月までは時効は完成しないとされています(民法第159条)。そのため上記の3年が過ぎていても婚姻中や離婚後6カ月までは、請求ができることになります。

    また時効は相手に「時効が過ぎているので支払わない」ということを主張しなければ、成立しません。これを「時効の援用」といいます。時効が過ぎたからといって、自動的に請求権がなくなるわけではありません。時効完成を知らずに支払うと、「債務の承認」により債務が復活してしまいます。

3、離婚慰謝料を減額できる4つのケース

慰謝料を請求されても、必ず満額支払わなければいけないわけではありません。交渉次第で減額できる可能性があります。まずは次のような事情がないか確認してください。

  1. (1)婚姻への影響が小さい

    不倫の場合、一般的に婚姻期間が長いと慰謝料額も高くなり、婚姻期間が短いと保護する利益も小さくなるので、慰謝料の減額につなげられる可能性があります。

    子がおらず、子の利益を害していなことも減額につながる要素です。

    また、婚姻関係が不倫より前にすでに破綻していた、別居していた、逆に不倫したのに婚姻関係に影響がなかったなども減額につながります。

  2. (2)有責性が小さい

    不倫の場合、「上司にしつこく誘われ、断りきれなかった」など、自分が不倫に消極的だった場合には、慰謝料が減額できる可能性があります。

    DVだと、一度きりの暴力だったなど、暴力の程度によっては、慰謝料が減額されることもあるでしょう。

  3. (3)請求額が相場より高い

    慰謝料は、婚姻期間、子の有無、不貞期間、婚姻への影響、時代背景などの要素によって決まる相場があります。
    たとえば不倫が原因で離婚する場合、100〜300万円程度とされています。しかし、財産分与などとの関係もあり、ケースバイケースです。

    ただ、諸事情を考慮しても、特段の事情なく相場を大きく超える金額を請求された場合には、黙ってそれを受け入れる必要はありません。裁判で認められるであろう適切な金額まで減額するように交渉しましょう。

  4. (4)収入や資産が少ない

    離婚に至った責任が自分にあったとしても、収入や資産が少なければ請求された慰謝料額を支払うのは難しいでしょう。
    裁判で認められても絵に描いた餅となるなら、相手も下手に請求できません。
    本当に支払えないことを理解してもらえれば、減額に応じてもらえるかもしれません。

4、離婚慰謝料の減額を求める場合の流れ

相手に慰謝料の減額を求める場合には、まずは話し合いでの解決を目指しましょう。どのような流れで行えばいいのか、具体的にご説明します。

  1. (1)慰謝料を支払う理由があるか確認

    「離婚=慰謝料の発生」ではありません。慰謝料を支払わなければいけないのは、あくまで自分に離婚につながる原因があった場合のみです。

    上記でご紹介したように、慰謝料を支払わなくても良いケースに該当する場合には、慰謝料を支払う必要はありません。相手としっかり話し合いましょう。

  2. (2)請求金額が適切であるか確認

    慰謝料を請求されたら、その金額が一般的な相場からかけ離れていないか確認しましょう。
    相場より高い場合には、不倫期間の長さや程度など、増額につながった特別な理由があるかどうかも振り返ってみましょう。

  3. (3)減額につながる要素を確認し、減額交渉

    「不倫は一回だけだった」「支払うだけの資産がない」など、減額につながる要素があるかどうかを確認しましょう。
    そして相手にその事情を丁寧に説明し、減額してもらえるよう交渉をしましょう。

  4. (4)弁護士に協力してもらえば安心

    離婚慰謝料はまず、支払う必要があるのか、金額が適正であるかどうか判断をしなければいけません。そのためには情報と知識が必要です。

    たとえば慰謝料相場をネットで調べても、自分のケースではいくらが妥当なのかどうかまでは、わからないでしょう。

    また実際に慰謝料の支払いを断ったり減額をお願いしたりする場合には、相手としっかり向き合い、交渉していかなければなりません。そのためには証拠や交渉術も必要です。

    法律に詳しくない方の場合、一人で対応して減額などに結びつけるのは簡単ではありません。話し合いがこじれれば、精神的にも疲れてしまうでしょう。

    また、不利な合意をしてからでは、弁護士にも解決が困難になるおそれもあります。

    そこで慰謝料を請求されたら、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
    弁護士であれば離婚に至るまでの状況や現在の収入などを詳しく聞き取り、相場をふまえた適正な慰謝料額を算出してくれます。また相手方との交渉も行ってくれるため、精神的な負担もかなり軽減できます。

    話し合いでは折り合いがつかずに調停や訴訟となった場合にも、代理人として証拠集めや裁判での主張を行ってくれるため安心です。

    離婚で慰謝料を請求された場合には、相手との交渉に入る前に、できるだけ早く弁護士に相談し、今後の対策を考えましょう。

5、まとめ

慰謝料を多く払うことは相手に対する誠意ではありますが、不当な請求に応じる必要はありません。

離婚などの人間関係が絡み、また相手に負い目を感じる場合、当事者だけでは解決しにくい側面があります。適切な額の慰謝料を払い、お互いが納得して離婚するためには、専門家の協力が不可欠です。離婚慰謝料で困ったら、すぐにベリーベスト法律事務所にご相談ください。静岡オフィスの弁護士が力を尽くしてサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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