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下着を盗撮、逮捕されたら罰金は○円! 罰則について弁護士が解説

2018年11月12日
  • 性・風俗事件
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  • 弁護士
下着を盗撮、逮捕されたら罰金は○円! 罰則について弁護士が解説

もし、家族が盗撮で逮捕されてしまったら、どれくらいの期間拘束されるのかどのような罰則が科されるのか、その後どのような流れになるのか、など不安を抱く方は少なくありません。そこで今回は、盗撮で逮捕された場合の罰金について、静岡オフィスの弁護士が解説いたします。

1、下着を盗撮して逮捕された場合の罰則について

一言で盗撮と言っても、その盗撮の場所により罰則が変わります。

  1. (1)公共の場所での盗撮

    まず、駅やバスなど公共の場で下着などを盗撮した場合には、各県が定める迷惑行為等防止条例違反に該当する可能性があります。罰則は、各県の条例により若干異なるのですが、静岡県迷惑行為等防止条例では、罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

  2. (2)公共の場所以外での盗撮

    次に、住居や浴室など、他人が通常衣服の全部若しくは一部を付けない状態でいるような場所での盗撮の場合には、各県の迷惑行為等防止条例に違反する可能性があり、静岡県迷惑行為等条例の罰則は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

    また、軽犯罪法1条23号にも違反する可能性があり、罰則は、拘留(1日〜30日未満の身体拘束)又は科料(1000円〜1万円未満)となっています。

2、盗撮で逮捕された後の流れについて

  1. (1)逮捕されないには

    盗撮で捕まっても必ずしも逮捕されるとは限りません。連絡先を教えて身元を明らかにして、警察からの出頭の要請があれば必ず出頭する旨伝えれば、事情を聴かれた後その場で釈放される可能性もあります。

  2. (2)逮捕されてしまった場合

    逮捕されてしまった場合、法律上は48時間以内に検察に身柄を送致するか判断することになっていますが、実務上は、送致される場合には、逮捕された翌日に送致されることが多いように思います。もちろん、必ず送致されるわけではなく、現行犯逮捕されても、そのまま釈放となることもあります。釈放したら逃亡したり、データ等を証拠隠滅してしまうのではないかと疑われる場合には送致される可能性が高まりますので、この場でも身元をはっきりさせ、連絡先を伝え、警察の出頭には必ず応じる旨伝えることが大切です。

    そして、検察に送致されると、検察官の取調べがあり、検察官が10日間身体拘束をする勾留をすべきか判断します。検察官には、逃げたりしないと言うことを明らかにするために身元を明らかにするとともに、10日間も勾留をされると仕事をグビになってしまうとか、10日間の間にどうしても重要な打ち合わせや試験などがある、持病があり通院の必要があって10日間の勾留に耐えられないなど、勾留による不利益をしっかり伝えることが大切です。そのような事情を考慮して検察官が勾留をする必要がないと判断する可能性もあるからです。

    検察官が勾留請求をすると、次に裁判所にいき裁判官の面接を受けます。そこで、裁判官が、被疑者の言い分を踏まえ検察官の勾留請求を認めるべきかを判断し、勾留が相当であると判断すれば、勾留決定を出します。そうなると、10日間勾留されることになります。勾留されると、10日間管轄の警察署の留置所で、身柄が拘束されることになります。勾留は、さらに10日延長することができ、残念ながら実務上では、いったん勾留されれば、その後勾留延長がされることが多いのが現状です。
    そして、勾留日の最後までに検察官が被疑者を起訴すべきか処分を決めます。

3、盗撮で逮捕された後、弁護士に依頼するメリット

逮捕された人には、弁護士を呼ぶ権利がありますので、警察に弁護士に連絡するように言えば、弁護士を呼んでもらえます。

特定の弁護士を指定しなければ、弁護士会からその日の当番の弁護士が接見に来ることになっています。事前に弁護士の名前や連絡を知っておけば、信頼する特定の弁護士に連絡してもらうこともできますので、逮捕前に弁護士に相談しておくことも有用です。

逮捕後は、早期の身柄解放のために早急に弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼すれば、逮捕された後、勾留前であれば、勾留をしないように働きかけることが可能です。弁護士の活動により、逮捕されてもその日に釈放される可能性もあります。

また、勾留後であっても準抗告と言って、裁判所の勾留決定に対して不服を申立て、勾留請求が却下されることもあります。

さらに、盗撮をしたことが事実であるならば、処分を軽くするために盗撮した被害者と示談をするということが考えられます。示談をする場合、被害者と接触する必要がありますが、盗撮した本人が被害者と直接示談交渉することは捜査機関に禁止されるのが通常です。これは、被害者が盗撮した本人と会いたがらないということの他に、本人が被害者を脅迫などして証拠を隠滅されるおそれがあるからです。したがって、示談は弁護士に依頼しないとできないケースがほとんどです。

4、盗撮で逮捕されてしまったら、静岡オフィスの弁護士にご相談下さい

上記のように、盗撮で逮捕された場合には、早期の身柄解放のためには、弁護士に依頼することが重要です。是非、静岡オフィスの弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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