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旦那が盗撮で逮捕されてしまった! 家族としてできることは……

2018年12月27日
  • 性・風俗事件
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旦那が盗撮で逮捕されてしまった! 家族としてできることは……

平成27年3月、とある芸能人がJR静岡駅にて女子高校生のスカート内を盗撮し、県迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕されたという事件が報道されました。当然のことですが、盗撮は逮捕されることがある犯罪です。犯行の内容によっては重く処罰されることもあるでしょう。

もし、旦那や身近な人が盗撮で逮捕された場合、家族はどのように行動すればよいのでしょうか。逮捕後の流れと合わせて説明していきます。

1、盗撮をすると何罪になる?

盗撮で問われる罪は、撮影場所や撮影対象などによって問われる罪が異なります。状況によっては、複数の罪に該当することもあるでしょう。

具体的に、どのような罪に問われる可能性があるのかを解説します。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    「迷惑防止条例」は、その名のとおり迷惑をかける行為を防止することで住民の平穏を守ることを目的に設置された条例です。地域を問わない一律の内容を定めた軽犯罪法や刑法などと異なり、都道府県ごとに必要な条文が定められています。なお、静岡県においては「静岡県迷惑行為等防止条例」という形で定められています。

    盗撮行為を行った場合、同条例の第3条で定められた「公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器…を設置し、又は下着等に向けること。」や「公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。」といった禁止事項に抵触します。

    盗撮行為が迷惑防止条例違反として有罪となったときは、同条例の第12条に基づき「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されます。
    さらに、盗撮行為を繰り返していた場合、「常習」として「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」と、より重く処罰される可能性があります。

  2. (2)軽犯罪法違反

    軽犯罪法とは、軽微な秩序違反行為を対象に取り締まるための法律です。盗撮行為が軽犯罪法違反として罪を問われるときは、「のぞき行為」に該当すると判断されたケースでしょう。

    軽犯罪法第1条23号では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰の対象とみなします。撮影を実行できていなかったとしても、のぞき行為によって罪を問われます。

    なお、軽犯罪法違反で有罪になった際は、「拘留(こうりゅう)」または「科料(かりょう)」の罰則に処されることになります。「拘留」は、1日以上30日未満の拘束が科される自由刑で、「科料」は1000円以上1万円未満の支払いを求められる財産刑です。いずれも軽微と表現される刑罰ですが、有罪になれば前科がついてしまうことになります。

  3. (3)その他の刑法犯

    盗撮行為そのものだけでなく、盗撮する過程や、盗撮の対象との関係で、刑法等に規定された犯罪が成立する可能性があります。

    ●建造物侵入罪(刑法130条)
    正当が理由ないのに(住んでいる人に無断で、又は、不当な目的を隠して)、人の住居などに侵入することで成立します。「建造物侵入罪」で有罪になると、「3年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」に処されます。

    なお、建造物侵入罪では、建物内・室内だけでなく、敷地に入るだけでも「侵入」に該当します。たとえば塀に上った瞬間に「建造物侵入を行った」とみなされるということです。また、未遂についても処罰の対象となるため、もし結果として塀にも上らず、侵入を果たせなかったとしても、建造物侵入未遂罪が問われることになります。

    ●児童ポルノ法違反
    また、盗撮の対象が18歳未満で、半裸・全裸の姿を撮影したものであった場合には、児童ポルノを盗撮によって「製造」したり、写真や電子データを「所持」したとして、児童ポルノ法違反の罪が成立する可能性もあります。

    たとえば、盗撮によって「製造」した場合には「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されます。さらに、盗撮して得た写真やデータを拡散したり販売したりすると、「5年以下の懲役」や「500万円以下の罰金」で処罰(併科の可能性あり)されます。

2、逮捕されてからの流れ

犯罪の嫌疑に基づいて警察に逮捕されてからの流れは、多くのケースで共通しています。容疑がある者は「被疑者」と呼ばれる立場となり、刑事訴訟法に基づき、下記のような流れで捜査が行われていきます。

  1. (1)取調べ

    逮捕されると、警察による取調べが始まります。警察は逮捕から48時間以内に検察に送致するか否かを判断する必要があります。ここで「容疑がない」ことが判明したり、「微罪処分」で済ませると判断されたときは、検察への送致は行われず、身柄が解放されます。

    また、嫌疑のある犯罪が比較的軽微なものである場合には、身柄が解放される一方、事件は検察に送致されて引き続き捜査が続けられる「在宅事件」扱いとなることもあります。

  2. (2)送致・勾留

    警察から検察へと送致されると、検察は24時間以内に、さらに身柄を拘束したまま捜査を行う「勾留(こうりゅう)」の必要性を判断します。検察官が勾留を請求した場合、裁判官が必要性・相当性を認めた場合には、勾留決定が行われます。勾留された場合には、延長期間も含めて最大で20日もの間拘束が続くことになり、生活に多大な影響が出ます。

    嫌疑があるものの勾留までは不要と判断されたときは、「在宅事件」として、身柄を拘束されないまま捜査が続けられます。「在宅事件」では、検察に適宜呼び出されて取調べ等を受けることになります。

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    検察官は、勾留中であれば勾留期間が終わるまで、在宅事件扱いのときは捜査が終わったタイミングで、起訴または不起訴の判断を下します。「不起訴」であれば裁判を受けることなく自由の身となり、前科がつくこともありません。

    一方、「起訴」となれば刑事裁判において、有罪か無罪かが判断されることになります。有罪となれば、たとえ罰金刑だけであっても前科がつく結果となります。

3、盗撮で逮捕された旦那に家族ができること

もしも旦那が盗撮で逮捕されてしまった場合、助けるために何ができるのでしょうか。
いくつかの重要なポイントをまとめていきます。

  1. (1)弁護士に接見を依頼する

    前述のとおり、逮捕後72時間以内に身柄の拘束が解かれず、勾留に進んだ場合には、起訴か不起訴が決まるまでだけで最大23日間も帰宅することができません。もちろん、仕事や学校へ行くこともできなくなります。

    そして、逮捕から勾留が決定する72時間以内は、たとえ家族であっても通常被疑者と接見をすることはできません。当然、電話などもできないため、会社などへ連絡したりすることは制限されます。この間、自由に被疑者と面会することができるのは弁護士に限られます。

    そこで、逮捕の情報を受けたら、速やかに弁護士に相談し、接見を依頼することをおすすめします。依頼を受けた弁護士は、接見の際、捜査対応に関するアドバイスをするだけでなく、あなたからのメッセージを伝えることや、会社などへの連絡を取るなどのサポートも行うことができます。

  2. (2)弁護士に示談を依頼する

    盗撮事件においては明確な被害者が存在します。警察や検察は、被害者の処罰感情を重視するため、「示談」が成立し、被害者自身から「加害者を許す」・「厳罰を望まない」などの意志が示されているかどうかによって、その後の展開が大きく変わることになります。

    なお、加害者と被害者の立場であるうえ、性犯罪であるため、当事者同士による示談成立は非常に困難です。示談に応じるように被害者を脅迫する可能性もあるので直接被害者と交渉することは警察や検察から止められるのが通常です。加害者の家族もまた、被害者にとっては当事者と考えるケースが多く、家族だけで示談交渉を行うことは難しいと考えたほうがよいでしょう。

    そこで、家族ができることは、やはり弁護士を依頼することです。示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することによって、示談に応じてもらえる可能性を上げることができるでしょう。

    早期に示談が成立すれば、検察への送致、勾留、起訴を回避できる可能性も高まります。また、起訴されたとしても、有利な情状として減刑につながり、早期の社会復帰に資するでしょう。

4、まとめ

盗撮という行為は条例違反や軽犯罪法違反、さらには建造物侵入罪など刑法犯が成立する可能性があります。いずれにしても逮捕されてしまうと身柄を拘束されることになり、仕事や学業への影響が大きくなる可能性があります。

「旦那が盗撮で逮捕されてしまった…」など、思いがけない状況に陥ってしまったとき、家族ができる一番のサポートは、弁護士への早期依頼でしょう。

万が一のときは、ご家族だけで悩まず、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスにご相談ください。刑事事件の経験豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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