バイク事故で後遺症が残った…。後遺障害等級や慰謝料について解説。

2020年10月19日
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バイク事故で後遺症が残った…。後遺障害等級や慰謝料について解説。

令和2年6月10日、藤枝市でオートバイを運転していた少年が死亡する事故が起こりました。また、同じ月の18日にも、静岡市駿河区で原付バイクに乗った男性が車と衝突して死亡する事故が起こっています。
自動車と同じように車道を高速で移動するバイクですが、自動車とはちがい、バイクの運転手は車両によって身を守られていません。そのため、バイク事故にあった被害者は重傷を負ってしまうことが多いのです。死亡にまでは至らずとも、重大な後遺症がのこってしまう可能性もあるでしょう。
本コラムでは、後遺症に関する慰謝料などの賠償金を加害者に請求するために必要となる、「後遺障害等級」について、べリーベスト法律事務所静岡オフィスの弁護士が解説します。バイク事故の被害にあったときに発生する可能性のある後遺症の種類、後遺障害等級が認定された場合に請求できる損害賠償、等級の認定手続きである「事前認定」と「被害者請求」の違い、慰謝料の金額の基準などについて説明します。バイク事故の被害にあわれて後遺症が不安な方、普段からバイクに乗っておりもしも事故したときに備えておきたい方は、ぜひご一読ください。

1、バイク事故と後遺障害

運転手の身体が車両で守られている自動車と違い、バイクでは運転者の身体がむき出しになっています。ヘルメットをのぞいて、身を守るものがない状態です。そのため、バイクに乗っている状態で事故にあうと、重症を負ってしまう危険性が高く、後遺症が残ってしまうおそれも大きいのです。
バイク事故の被害者に残りうる後遺症について、解説いたします。

  1. (1)高次脳機能障害

    高次脳機能障害は、脳に損傷を負うことで発生する障害です。
    高次脳機能障害は「目にみえない障害」とも呼ばれ、外見だけからでは障害の存在がわからないことも多く、他人には健常な人に見えます。しかし、脳の機能が低下することで認知能力や思考能力が損なわれて、日常生活にさまざまな支障が生じます。
    具体的には、「家族や友人の名前が思い出せなくなる」「新しいことが覚えられなくなる」「人とのコミュニケーションがおぼつかなくなる」などの症状があります。
    バイク事故では被害者が地面に倒れて頭部を強打することが多く、たとえヘルメットをつけていても脳を損傷してしまう場合があるため、高次脳機能障害が残る可能性があるのです。

  2. (2)醜状障害

    醜状障害とは、顔面や首、脚や腕や手の平などの日常的に人目に露出している身体の部位に、傷あとが残ることを指します。特に、外見の印象をもっとも左右する部分である、首から上の顔や頭に発生した醜状障害は「外貌醜状」と呼ばれます。
    痛みや機能障害が残らなくても、外見に影響を与える傷が残ってしまえば、精神的なショックは大きいでしょう。また、恋愛や結婚、就職など、人生の選択肢に影響を与える可能性もあります。そのため、醜状障害も後遺障害とみなされるのです。
    バイク事故の場合は、生身で車や地面と接触することになり、特に高速度でアスファルトに投げ出された際には、身体の広範囲に醜状障害が残るおそれがあります。

  3. (3)上肢・下肢機能障害

    交通事故のケガにより関節などを損傷すると、上肢や下肢に機能障害が発生するおそれがあります。上肢機能障害として肩や肘や手の関節、下肢機能障害として股や膝や足の関節が動かなくなったり、動きが制限されたりします。
    バイク事故の場合、腕を相手の車両に直接ぶつけたり、転倒した際にとっさに手をつくなどして、上肢を損傷してしまうおそれがあります。また、転倒を防ごうとして足を踏ん張ったときや下半身から転倒してしまったときには、下肢を損傷する危険性があるでしょう。損傷の程度がひどければひどいほど、後遺障害が残るリスクも高くなります。

2、後遺障害の損害賠償と、後遺障害等級

後遺障害が残ってしまうと、被害者のその後の人生に大きな影響を及ぼします。生活が不便になったりすることで慢性的にストレスを抱くことになり多大な精神的苦痛を受けるほか、仕事を行う能力が低下したり職業の選択肢が狭まったりすることで、獲得できるはずだった収入を失うことにもなるでしょう。
交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった被害者は、加害者に対して、後遺障害によって生じた精神的苦痛や失われた利益などに対する損害賠償を請求することができます。ただし、請求するためには「後遺障害等級」の認定が必要になります。
以下で、後遺障害に関して請求できる賠償金と、後遺障害等級を認定するための方法について解説していきます。

  1. (1)後遺障害の定義

    交通事故によりケガを負った方は、病院に入院したり通院したりすることでケガの治療を受けることになるでしょう。
    治療を続けると、やがて、それ以上つづけても治療が効果を発揮しなくなる段階に至ります。この段階を「症状固定」と呼びます。
    ケガが完全に回復しており症状がなくなっていれば治癒したということになりますが、症状固定になった後にも回復できない症状が残り続けてしまう場合もあります。この症状を、後遺障害と呼ぶのです。

  2. (2)後遺障害慰謝料と逸失利益

    原則的に、交通事故の加害者に対しては、症状固定になるまでの入通院でかかった治療費用や交通費などを請求することができます。また、事故の被害にあってケガをし、入通院を強いられたことによる精神的苦痛に対する損害賠償金も、「入通院慰謝料」として請求することができます。慰謝料の金額は、入院したり通院したりした日数や、ケガが症状固定になるまでの治療期間から算出されます。
    症状固定後にも後遺障害が残った場合には、「後遺障害が残った」ことによる精神的苦痛に対する損害賠償金である、「後遺障害慰謝料」が請求できます。後遺障害慰謝料の金額は、後述する後遺障害の「等級」や、慰謝料を請求する際に用いる基準などによって変動します。

    さらに、後遺障害が残ったことが原因で失われた将来の利益に対する賠償金は、「逸失利益」として請求できます。逸失利益の金額には、後遺障害の等級のほか、被害者の年齢や事故前の収入・職業なども関わってきます。
    たとえば、同じ程度の高次脳機能障害の被害者でも、高齢者よりも若者のほうがこれから仕事をする年数が長いぶん、労働能力の低下によって失われる収入の金額も大きいと考えられます。また、接客業やモデルなどの仕事をされている方は他の仕事をされている方よりも外見が仕事の成果に関わっている度合いが大きいため、外貌醜状が残ることで失われる収入の金額も他の人より大きいと考えられます。このように、逸失利益の金額は、被害者ごとの個々の事情や障害の種類によって変動するのです。

  3. (3)後遺障害等級の認定を申請する方法

    後遺障害慰謝料や逸失利益などを加害者に請求して、示談金として支払わせるためには、原則として「後遺障害等級」が認定されることが必要となります。
    後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という機関に設置されている自賠責損害調査事務所というところに申請することで行います。申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の二種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあるのです。

    ●事前認定
    事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、自賠責損害調査事務所に書類を提出して申請する方法です。
    事前認定のメリットは、任意保険会社に手続きを任せることができ、被害者側にかかる負担がほとんどないことです。
    事前認定のデメリットは、申請する任意保険会社はあくまで加害者側の立場であるため、書類の内容が被害者側にとって有利なものになるとは限らないことです。

    ●被害者請求
    被害者請求では、加害者側の任意保険会社ではなく被害者自身が書類を提出します(被害者側で依頼した弁護士に書類提出を代行してもらうこともできます)。
    被害者請求のデメリットは、自身で書類を集めて提出するために、準備や手続きに時間がかかってしまうことです。
    被害者請求のメリットは、後遺障害診断書の内容について医師と協議するなどといった方法を駆使して、等級の認定にとって有利な書類を提出できることです。そのため、事前認定をする場合に比べて適切な等級が認定される可能性が高まります。準備や手続きに時間がかかるというデメリットも、弁護士に代行させることで軽減させられるのです。

    なお、後遺障害等級の認定の結果に納得がいかなかった場合には、異議申し立てを行って、認定をやり直してもらうことも可能です。

3、バイク事故の被害にあったら、弁護士に相談を

バイク事故などの交通事故の被害にあわれた場合には、事故直後から弁護士に相談することをおすすめします。早期の段階から弁護士に相談して準備をすることで、加害者との示談交渉や後遺障害等級認定が有利に進められる可能性が高くなるからです。

  1. (1)加害者側との示談交渉を任せられる

    加害者や加害者側の任意保険会社との示談交渉は、被害者にとってはストレスがたまるものです。また、任意保険会社は示談交渉のプロフェッショナルであるため、法律の専門知識を持たない一般の方が交渉されると、被害者側の利益が思うように主張できず、損害賠償を充分に請求できなくなる結果、不利な方向に示談がまとめられるおそれもあります。
    弁護士に依頼すれば、加害者側との示談交渉を一任させることができます。被害者は示談交渉のストレスなく治療に専念できて、自分の利益も弁護士に主張してもらうことができるのです。
    また、先述したように、後遺障害等級の被害者請求も弁護士に任せることができます。認定結果に納得がいかなかった場合の異議申し立ても、弁護士に依頼することで、申し立てが通る可能性が高まるでしょう。弁護士なら、法律の専門家としての観点から申請書類をチェックすることができます。

  2. (2)より高額な基準で慰謝料を請求できる

    入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の三種類があります。弁護士に依頼することで、もっとも高額な裁判所基準の慰謝料を加害者側に請求することができるのです。

    ●自賠責基準
    すべての自動車やバイクの運転手に加入が義務付けられている自賠責保険での支払い基準です。法律で定められた最低限の保険金が被害者に支払われます。ただし、あくまで「最低限の補償」であるため、被害者にとって充分な金額にはならないことが多いです。慰謝料も、ほかの基準と比べて低額になることがほとんどです。また、補償の対象は人的損害に限られており、物的損害の補償はなされません。

    ●任意保険基準
    各任意保険会社が、独自に定めている基準です。
    自賠責基準よりは多少は高額な慰謝料が支払われることが多いですが、裁判所基準よりは低額になります。

    ●裁判所基準
    裁判所基準は、過去の交通事故裁判の裁判例などから算出された基準です。
    その金額は、三つの基準のなかでももっとも高額なものとなることがほとんどです。ただし、被害者本人が示談交渉で裁判所基準の慰謝料を請求することはむずかしく、弁護士に依頼して請求してもらうことが必要です。

    交通事故の示談金の金額の決定には、慰謝料の基準や後遺障害等級の他にも、被害者と加害者それぞれの事故に対する責任を示す「過失割合」など、さまざまな要素が関わります。保険会社の社員は基本的に加害者にとって有利になるように示談を進めるため、被害者本人が交渉を行うと、実際に起こった損害に見合わない損害賠償しか受け取れなくなるおそれがあります。そのため、後遺障害等級の申請や示談交渉は弁護士に依頼することが重要になるのです。

4、まとめ

身体がむき出しになっているバイクに乗っているときに事故にあうと、重症を負う危険性があります。そして、後遺障害が残ってしまう可能性も高いでしょう。
後遺障害が残ったら、障害の程度に見合う等級を認定してもらうために、事前認定ではなく被害者申請で書類を申請することを検討するべきです。弁護士なら、書類の申請手続きを代行することや、適切な等級が認定されやすくなるように書類の内容を確認することができます。
また、弁護士であれば裁判所基準の慰謝料を請求することができ、保険会社の社員との示談交渉も対等に進められます。バイク事故の被害にあった方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所静岡オフィスにご連絡ください。交通事故の経験豊富な弁護士が、早期解決のために尽力します。

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