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交通事故に遭った際に知っておきたい! 後遺障害の「被害者請求」とは?

2020年01月09日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 被害者請求
交通事故に遭った際に知っておきたい! 後遺障害の「被害者請求」とは?

「信号待ちで追突されて、首の痛みが取れない」「事故のケガが治らず、医師から『これ以上良くならない』と言われた」、こういったケースは、ケガが後遺症になっている可能性があります。

静岡県は東西を高速道路が横切っているほか、交通量の多い道路もあるため、事故は毎日のように起きています。被害者の方の中には、体や心に傷を負い、治療しても治らず後遺症が残ってしまった方もいらっしゃるでしょう。そうなってしまった場合には、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

等級認定の申請方法の一つに「被害者請求」があります。ご存じない方も多いと思いますが、利用のメリットも多い制度です。そこで今回は、被害者請求について弁護士が具体的に説明します。

1、後遺障害の被害者請求とは?

後遺障害の等級認定を受けるためには、二つの方法があります。まずは等級認定の基本と被害者請求の仕組みについて、簡単にご紹介します。

  1. (1)後遺障害等級認定には二つの方法がある

    後遺障害とは、交通事故でなどでケガを負い、治療しても完治せずに症状が固定してしまった場合の症状のことをいいます。

    後遺障害は1~14級まであり、申請に基づいて損害保険料算出機構が調査し、どの等級とするかについて決定しています。
    事故の被害者は、等級に応じて自賠責保険から保険金を受け取ることができますし、加害者に慰謝料や逸失利益を請求することもできます。

    この等級認定は事故の際に自動的に行われるものではないため、必ず手続きを経なければいけません。その方法としては、次の二つがあります。

    • 事前認定(加害者請求)
    • 被害者請求
  2. (2)事前認定(加害者請求)とは

    「事前認定」とは、事故の加害者が加入している任意保険会社に等級認定の手続きを全て任せる方法です。加害者請求ともよばれます。

    この場合、被害者は、基本的に後遺障害の診断書など必要な書類を保険会社に渡すだけでよく、書類の作成や実際の申請などの残りの手続きは保険会社が代行してくれます。等級が認定されれば被害者にその旨が通知されます。

  3. (3)被害者請求とは

    「被害者請求」とは、被害者自らが加害者の自賠責保険会社に等級認定を申請する方法です。事前認定とは異なり、基本的に加害者の任意保険会社は関与しません。

    被害者は自ら必要書類を全て揃え、請求書類を作成して自賠責保険会社に提出する必要があります。

2、被害者請求を選ぶメリット

「自分で手続きするのは無理」「面倒なので任せたい」と思い、事前認定を選ぶ方もいるかもしれませんが、安易に決めてはいけません。被害者請求には、被害者に大きなメリットがあるのです。

  1. (1)適切な等級認定を受けられる可能性が高い

    事前認定では、ほとんど全ての手続きを加害者の任意保険会社に任せることができるため、被害者の負担は最小限になります。一見して便利なため、任せてしまう方も少なくありません。

    ですが、保険会社はあくまで加害者側の会社です。被害者のためにベストを尽くしてくれるとは限りません。実際、保険会社が準備した書類に不備があったり、認定の判断に必要な書類が揃っていなかったりするケースは散見されます。

    自賠責における等級認定は原則として提出された書類のみによって行われ、面接等はありませんので、資料が不足していると、機構が調査し判断する際に、障害に見合った判断ができなくなります。そのため適切な等級にならない、またそもそも等級が得られないという結果になることがあるのです。

    等級認定は賠償金額にも大きく影響するため、認定に不満がある場合にはそのままにせず、異議申し立てをしましょう。
    ただし異議申立の手続きは被害者にとって負担になり、時間も余計にかかることになります。

  2. (2)示談前でも保険金を受け取れる

    一般的に、加害者の保険会社から賠償金が支払われるのは、全ての示談交渉が終わってからです。

    事前認定で等級が認定されたとしても、通知が届くだけで、その時点では賠償金が支払われません。その後示談でもめてしまうと、その分だけ補償が遅れることになります。
    一方で、被害者請求を使えば、等級認定とともに自賠保険会社から賠償金が支払われます。あくまで全体のうちの一部にすぎませんが、示談前でも一定のお金を受け取ることができるのです(最低等級の14級でも75万円)。

    そのため、示談に時間がかかりそうな場合は、被害者請求を使うことで当面の生活資金を早めに確保することも検討すべきです。

  3. (3)慰謝料の増額が期待できる

    加害者の保険会社と賠償金の額などを巡って揉めてしまうこともあるでしょう。そうなるとなかなか示談が成立せず、賠償金も支払われません。

    お金を早く受け取りたいからといって、保険会社から提示された金額を丸のみしてしまうのはおすすめできません。なぜなら、保険会社が提示してくる金額は、自ら設定した基準に基づくものであり、弁護士に依頼した場合に請求できる額よりも定額であることが通常だからです。

    交通事故の慰謝料には、次のような三つの基準が存在しています。

    • 自賠責基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所基準(弁護士基準)


    一般的に、これらの基準から算出される金額は、自賠責基準<任意保険基準<裁判所基準(弁護士基準)となっています。

    任意保険基準は、保険会社が社内の規定に基づき算出した金額です。どのように算出しているかは公表されていませんが、ほとんどのケースで裁判所基準(弁護士基準)に比べて低くなります。

    一方で裁判所基準(弁護士基準)は、過去の裁判例などをもとに算出されます。金額は通常、任意保険基準よりも高く、実際に裁判で認められた実績に基づいているため適切な金額といえます。

    相手方保険会社の担当者に「示談すればすぐに賠償金を支払うことができます」と言われたからといって、事前認定を依頼し、賠償金額の決定まですべてを委ねてしまうと、本来受け取れる可能性のある金額よりも著しく少ない賠償で終わってしまうおそれがあります。

    被害者請求をすれば、示談前に一定の金額を受け取れるため、焦って示談をする必要はなくなります。じっくりと冷静に示談交渉を進められるため、慰謝料の増額が期待できます。

3、被害者請求の流れと弁護士へ依頼すべき理由

では実際に被害者請求はどのように進めていけばいいのでしょうか。また手続きは弁護士に任せた方がよいのでしょうか。簡単にご説明します。

  1. (1)被害者請求の流れ

    被害者請求をする場合、次のような流れで手続きを進めていきます。

    • 加害者の自賠責保険会社に連絡し、被害者請求を行うことを伝える
    • 必要書類を収集・作成し、自賠責保険会社に提出
    • 自賠責保険会社が内容を確認
    • 損害保険料率算出機構が調査
    • 自賠責保険会社が被害者に結果を通知
    • 自賠責保険会社は被害者に賠償金を支払う
  2. (2)被害者請求の必要書類

    後遺障害の被害者請求をするために必要な書類としては、主に次のようなものがあります。

    • 支払請求書
    • 請求者の印鑑証明
    • 交通事故証明書
    • 事故発生状況報告書
    • 医師の診断書
    • 医師の後遺障害診断書
    • 診療報酬明細書
    • 休業損害証明書
    • 委任状および委任者の印鑑証明
    • レントゲン写真など
  3. (3)弁護士に依頼すべき理由

    事前認定に比べて、被害者請求は被害者側の手間がかかります。

    特に重い後遺障害が残ってしまった場合、必要な書類を集める作業をするだけでも大変です。面倒だと思う方も多いでしょうし、ご家族のサポートを受けても手続きを完了できない方もいらっしゃるかもしれません。
    かといって事前認定を選択すると、適切な等級認定を受けられない可能性があります。

    また障害に見合った等級認定を得るためには、しっかりとした準備が必要です。医師の診断書など最低限必要な書類だけでなく、その事実を補強するための証拠もあった方が良いでしょう。

    これらを事故に遭われた方が一人ですべてやるのは極めて困難です。そこで弁護士に依頼すれば、証拠収集から認定請求まで、あらゆる手続きを代わりに行ってくれます。

    交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者の状態や資料を見て、どの等級が適切であるかの見通しがつきます。補足資料なども十分に準備してくれるため、障害に見合った等級認定を受けられる可能性が高まります。

    また、弁護士には、被害者請求だけでなく慰謝料の交渉も任せることができます。裁判を最終手段とする交渉のプロである弁護士が保険会社と交渉をすれば、任意保険基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)により高額な慰謝料の獲得が期待できます。

4、被害者請求をする際に覚えておきたいこと

被害者請求には手間やお金の面でメリットも多いですが、いくつか覚えておいてほしいことがあります。

  1. (1)弁護士費用特約があるかどうか確認

    被害者請求や加害者との示談交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用を捻出する余裕がないという方もいるかもしれません。

    ですが、弁護士費用はご自分が加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、大体のケースではそれでまかなうことができます。

    弁護士費用特約が付いている場合、最大300万円まで費用が補償されることが多いです。実質負担ゼロ円ということもあるでしょう。また、法律事務所によっては、弁護士費用特約がなくても相談料や着手金が無料のところもあり、そういった事務所では初期費用の心配もいりません。

    弁護士費用特約があるかどうかは、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。費用に不安がある場合は、事前に確認しておきましょう。

  2. (2)被害者請求で全て終わりではない

    被害者請求は、あくまで後遺障害に関する手続きにすぎません。等級が得られたとしても、それで全てが解決したわけではありません。加害者の任意保険会社との示談交渉という、大きなステップが残っています。

    保険会社との慰謝料に関する交渉はトラブルになりやすく、長期化することが少なくありません。保険会社はできるだけ支払う金額を少なくしようと交渉してくるため、やりとりがストレスになることもあるでしょう。

    また、相手は示談交渉のプロです。慰謝料額が少なすぎると主張しても、そう簡単には上げてくれません。

    納得できる後遺障害の等級認定は、交通事故の賠償交渉における大事なステップですが、その後の保険会社との交渉をどう乗り切るかも重要です。
    ご自分の負担を減らすために、またより高額な慰謝料を得るために、弁護士に依頼することも検討してみましょう。

5、まとめ

事故で負った障害は、その後の人生を大きく左右する可能性があります。そのため、状態に見合った後遺障害等級認定を受けること、そして加害者からきっちり賠償金を受け取ることは欠かせません。

被害者請求という方法を知らなければ、加害者の保険会社の言うままに手続きを任せてしまうでしょう。そうなる前に一度弁護士に相談し、意見を聞いてみましょう。ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスの弁護士は、事故にあわれた方のお話を丁寧に、親身になってお聞きし、ベストな等級認定を得られるように尽くします。まずはご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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