【前編】結婚前に相手が浮気していた! 慰謝料請求や離婚はできる? 静岡の弁護士が解説
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ある日、昔の写真を整理していたところ、結婚前の妻が自分ではない男性と親しげに写っている写真を発見。妻を問い詰めると、結婚前に浮気をしていたことが発覚して……。
これはまさかのシチュエーションかもしれません。ですが夫や妻の結婚前の浮気が後になってわかることは、ありえない話ではないのです。
ではその場合に離婚はできるのでしょうか?また慰謝料は請求できるのでしょうか?
結婚前の浮気に関する疑問について、静岡オフィスの弁護士が解説します。
1、結婚前の浮気に対する慰謝料請求は難しい?
結婚している場合の浮気については、不倫慰謝料という話がよく聞かれます。ですがそもそもまだ結婚していない時期の浮気に対して、離婚や慰謝料は請求できるのでしょうか?
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(1)法定の離婚事由には当たらない
離婚は夫婦が話し合いで合意し、離婚届を出せば成立します。ですが話し合いがこじれた場合などは、調停や裁判で離婚を目指すことになります。
民法第770条1項では、裁判で離婚するために必要な理由「離婚事由」を定めています。 その一つに「配偶者に不貞行為があったとき」という事由があります。
これは文字通り「配偶者に」不貞行為があったときにしか該当しません。結婚前にはもちろん配偶者ではありませんので、その時期の浮気は法定の離婚事由には当たらないのです。
離婚裁判となったとしても、婚姻前の配偶者の浮気が民法第770条1項1号の「不貞行為」として離婚が認められることはまずありません。 -
(2)結婚後の慰謝料請求は難しい
結婚前の浮気に対して、結婚後に慰謝料の請求をするのは難しいでしょう。
夫婦には互いに他の男女と性的関係を持たないという貞操義務があり、これに反した場合には不貞行為となります。
ですがこれは交際中の場合には適用されません。交際中は、あくまで自由恋愛と考えるのです。
そのため慰謝料請求は基本的にはできません。
ただし一部のケースについては、慰謝料請求ができるケースがあります。
2、結婚前の浮気に対して慰謝料請求が可能な2つのケース
結婚前の浮気に対しては原則慰謝料請求ができませんが、次のような場合には請求できる可能性があります。
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(1)婚約している
相手の浮気が原因で婚約破棄をすることになった場合、相手に対して慰謝料を請求できることがあります。
ただし、この場合には、どのような婚約の段階にあるかに注意しなければいけません。
婚約自体は「将来結婚しよう!」という口約束でも成立します。ですが訴訟等において婚約の事実を立証するためには、婚約をしていた事実を示す客観的な証拠が必要になります。
たとえば以下のような世間一般で婚約と認められるような証拠がある場合には、婚約関係があったと認められる可能性が高まります。
- 婚約指輪を渡した・受け取った
- 結納をした
- 互いの両親や友人に結婚相手として紹介している
- 結婚式場をすでに予約している
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(2)内縁関係にある
内縁関係にある相手に浮気をされた場合には、慰謝料が請求できる可能性があります。
内縁関係とは、婚姻届を出していなくても当事者同士や周囲が夫婦同然と認めるような生活をしている場合のことです。
たとえばお互いを夫婦同然と思っていて長年同居しており、生計が同じといった状態です。
内縁の夫婦は法律上の夫婦と同様、お互いに貞操義務を負います。
そのためこれに反して相手が浮気をした場合には、不法行為をしたとして慰謝料を請求することができます。
また浮気相手が内縁関係を知っていた場合には、浮気相手に対しても慰謝料の支払いを求めることができます。
ただし訴訟で請求する場合には、内縁関係であったことを示す証拠が必要となります。
たとえばお互いの親族や友人の証言、生計が同じであったことを示す家計簿、住民票などが挙げられます。
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