慰謝料請求を無視したら裁判所から通知が!そのまま無視してもいい?

2020年06月24日
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慰謝料請求を無視したら裁判所から通知が!そのまま無視してもいい?

相手方からの慰謝料請求に応じずにいると、裁判所から何らかの通知が届くことがあります。
慰謝料請求を受ける覚えはないという気持ちから、あるいは、応対が面倒な気持ちから、「見なかったことにしよう」と思うかもしれませんが、絶対に無視してはいけません。
相手が裁判上の手続きまで取ってきている以上、無視してもそれきりでは済まない可能性が高いですし、裁判所からの通知を無視すると、相手の請求を認めたこととされ強制執行を受けるなど、状況がさらに悪くなる可能性が極めて高いのです。では、裁判所からの通知を無視するとどんな不利益があるのでしょうか?ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスの弁護士が解説します。

なお、この問題は、慰謝料請求を受けた場合に限らず、裁判所から通知を受けた場合一般の問題なのですが、取引上の請求と異なり、慰謝料の場合は、法律に縁のない生活を送っているつもりでも巻き込まれる可能性の高いトラブルといえるので、以下では、もっぱら慰謝料請求を受けたケースを前提にご説明させていただきます。

1、慰謝料が請求されるケースとは

まずは慰謝料とは何なのかについて、簡単にご説明します。

  1. (1)慰謝料とは?

    慰謝料とは、損害賠償請求の認められる損害のうち、被害者が被った精神的な苦痛に対する賠償のことです。
    不法行為により、被害者の生命や身体、自由、名誉などが侵害された場合に、これらに基づき生じる財産的損害の賠償と共に金銭の形で請求されるのが典型ですが、人格権侵害を理由として日照被害について慰謝料請求されるなど、ある意味では、被害者が精神的に傷ついたと受け止めれば、請求としては可能になる(裁判所が認めるかどうかは別論)という幅広さをもっています。

    根拠条文としては、民法709条の不法行為による賠償責任の規定を前提としたうえで、次のように、民法第710条、711条の規定が設けられています。ここにいう「財産以外の損害」が、精神的損害すなわち慰謝料を指しています。
    「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(710条)」
    「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない(711条)」

  2. (2)慰謝料が発生する主なケース

    慰謝料は一般的に次のようなケースでよく請求されます。

    • 離婚
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 刑事事件 など


    ・ 離婚の場合
    離婚においては、配偶者の不倫やDV、モラハラなどが離婚の原因である場合、精神的苦痛を受けたとして配偶者やその不倫相手に請求されることが通常といえます。
    もっとも、実はDVやモラハラを原因とする精神的苦痛は婚姻中でも生じるわけですから、離婚しなければ慰謝料請求ができないということではありません。ただ、婚姻継続中の夫婦の間では、特に同居中は、一般に配偶者を相手に金銭請求をする例は稀だということです。これに対し、離婚の際には、離婚原因が相手の責任によると主張した方が有利ですし、夫婦生活中の出来事を清算しようという意識も働きますし、とくに、不倫が原因で離婚に至った場合などは、夫婦間で愛情・信頼が喪失し夫婦関係が破綻し離婚に至ったという、そのこと自体が精神的苦痛を生じさせますから、離婚時に慰謝料請求されることが多いわけです。

    なお、離婚自体には同意が成立して協議離婚する場合でも、婚姻中の言動などについて慰謝料は別途に発生します。ただ、速やかに離婚したいという動機で慰謝料請求を放棄する例が多いといえます。また、不倫の場合、加害者側は共同正犯の関係にあるので、配偶者だけでなく不倫相手に対しても慰謝料請求が可能になりますが、賠償が二重取りできるわけではなく、配偶者と不倫相手が不真正連帯債務を負うということになります。

    ・ 交通事故の場合
    交通事故により怪我をしたり死亡したりした場合、治療費や入院費用などとは別に、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料が請求されます。本人が死亡した場合には、本人に生じた慰謝料請求権が相続人に相続されるわけですが、そのほか、遺族に固有の慰謝料請求権の発生が認められる場合もあります。
    交通事故は、発生件数が膨大なため、賠償額も基準化されており、傷害の場合は入通院期間や通院回数に応じて、後遺障害が残った場合にはその認定等級に応じて、一定額の賠償がなされるのが通例です。

    ・ 労働問題の場合
    労働問題では、不当解雇やセクハラ・パワハラ、職場でのいじめなどがあった場合に、会社や加害者に対して賠償が求められます。
    これも、離婚の場合と同様、実際は雇用関係継続中でも慰謝料請求権は発生するのですが、勤めている会社を相手に争う例はあまりなく、退職時に、在職中に受けた仕打ちに対して慰謝料請求をしたいという場合がほとんどです。

    ・ 刑事事件の場合
    刑事事件の被害者となり、生命・身体・名誉などが侵害された場合に、刑事罰とは別に、被害者が加害者に慰謝料請求ができるのは当然です。
    ただ、財産犯(窃盗など)の場合には、被害にあった財物が返還されたり、被害相当額の賠償が受けられたりした場合には、精神的苦痛は慰藉されたものとみなされて、別途慰謝料請求権は認められないのが一般です。

    一方、犯罪被害の場合に特殊なのは、相手に犯罪に関する故意がある場合がほとんどであることです。この場合、たとえば、相手の過失による事故で怪我を負わされた場合と、相手から故意に暴行を受けて怪我をさせられた場合とを比べて、怪我の程度が同じだから慰謝料も同額というのはいかにも不公平であり、裁判所でも、故意に被害者に損害を被らせた場合の慰謝料の増額は認められます。ただし、アメリカのような懲罰的賠償のルールはありませんから、過失の場合の慰謝料額を何割か増やすという程度の調整が一般です。

    これら以外にも、あらゆるもめごとに対して慰謝料請求が行われています。たとえば、ネット上のプライバシー侵害、名誉毀損、医療過誤、冤罪、騒音トラブル、子どもの学校でのいじめなどです。

  3. (3)慰謝料の請求方法とは?

    慰謝料の請求方法は主に次の4つです。

    • 口頭、私的文書
    • 督促命令
    • 調停
    • 訴訟


    ・ 口頭、私的文書
    慰謝料は、話し合いの際に口頭での請求も可能ですが、後で「言った、言わない」のトラブルになるのを避けるため、文書を活用することは少なくありません。その文書も、私人間のやり取りの場合に、法律上決まった形式があるわけではないので、請求書を手渡しする形や普通郵便でも、相手が後で受領を否定するようなことがなければ構いません。しかし、文書の中身や配達記録を残すため、配達証明付きの内容証明郵便が利用されます。また、相手に意思を伝えた証拠を残すという意味なら、簡易な手段としては、メールやラインの利用も考えられます(単なる通話記録では会話の内容がわかりません)。

    なお、任意の交渉で合意が成立した場合、即金の授受でお互いの履行義務が終了し後に権利義務関係を残さないというなら別ですが、将来の分割払いの合意になったような場合は、公正証書の作成をおすすめします。

    ・ 督促命令
    裁判所を利用する簡易な手続きとしては督促命令の制度があります。これは、手数料が安価で、添付資料も疎明資料で足り、期日も開かれないので、事実関係に争いのない事件では利用しやすい制度です。裁判所に申立てをすると、裁判所から請求の相手方に支払い督促が発せられ、相手が到達後2週間以内に異議を申し立てずに確定させると、判決と同じ効果が得られます。
    ただ、相手の住所地に起こさなければならず、異議を申立てられるとそのまま相手の住所地での裁判になります。また、本来この手続きは、売買代金の請求など、定型の疎明資料が簡単にそろい、相手が争う可能性がほとんどない場合に利用される制度です。それゆえ、裁判所では、事実関係に争いがあり実質審理が必要となれば訴訟に回すこともできるものとされています。
    このような理由で、慰謝料請求事件は大体の場合、事実関係や損害額に争いがあるので督促命令の手続きは利用されません。ただ、制度として存在するので、一応触れておきました。

    ・ 調停
    離婚や労働問題の場合には、調停(及び審判)の場で請求する手続きが利用されることもあります。裁判よりは申立時の費用が少なくて済み、また、話し合いによる柔軟な解決が可能なので、利用されることも多い手続きです。裁判の場合は、慰謝料請求の訴えに対しては、請求権の有無と金額しか判断されませんから、判決も「被告は原告に対し金いくらを払え」という即時全額支払いの形にしかならないのですが、調停では、減額の交渉をしたり、分割の交渉をしたりという余地があります。長期分割の場合は保証人をつけさせるなどの条件もありえるため、加害者本人にはお金がなくて裁判で勝っても回収可能性がないときなどは、請求する側にも利益がある制度です。

    ただ、調停はあくまで話し合いであり、最終的に合意が成立しなければそれまで、あとは訴訟に移行するしかないので、時間の浪費になる可能性はあります。そのため、調停が利用されるのは、事実関係には争いがなく(たとえば不倫は認める、あるいは、事故の発生と加害者側の過失は争わない、など)、支払額や支払条件を交渉したいという場合がほとんどです。請求側からすれば、請求の根拠になる証拠は十分(訴訟でも勝てる)が、相手方にはお金がなく差押え財産もない、というような場合によく利用されます。

    調停で支払額・支払方法などについて合意が成立して調停調書が作成されれば、調書に基づき強制執行が可能になるなど、判決と同様の効力が発生します。

    ・ 訴訟
    訴訟は、調停などと比べて時間も手間もかかる一方で、調停では合意に至らなければ結局何の効果も生じないのに対して、勝訴・敗訴いずれの結論になるかはともかく、必ず判決ないし訴訟上の和解の形で決着はつく(訴え取り下げの場合は除く)ので、いわば最終手段といえます。

    文書などで交渉しても応じず、話し合いをする姿勢さえ見られないため調停の申立てをしても単に時間と手間の無駄になる可能性が高い場合や、調停が不成立(調停不調といいます)になった場合などに利用されます。また、不貞行為があったか否かなどの事実関係についての認識が真っ向から対立し、裁判官に事実関係について証拠に基づいて判断してもらうしかないような場合には、調停での解決は不可能ですから、はじめから訴訟が利用されることが多いと言えます。

2、裁判所からの通知とは?

交渉を重ねても折り合えなかったり、慰謝料の請求を無視し続けたりしていると、そのうち裁判所から通知が届くことがあります。どのような中身でどういう意味があるのでしょうか?

  1. (1)提訴されると訴状が届く

    慰謝料で、支払い義務の有無や損害額について争いがある場合に裁判所から届く封書は、ほとんどのケースで調停期日の呼出し状または訴状及び呼出し状でしょう。つまり、相手が慰謝料の支払いを求めて調停や裁判を起こしたということです。

    なお、督促命令はあまり考えられません。とはいえ、督促命令の場合は速やかに異議の申し立てをしないと命令の内容が公的に確定してしまうので注意が必要です。

    また、調停に関しては、一応正当な理由なく出頭しないと制裁があり得るとされていますが、実際には制裁は機能していません。もともと話し合いにより合意を目指す手続きですから、話合う気がない人間を強制して出頭させても、「話合う気はない」と言われればそれまでなので、強制する意味もないのです。なお、実務上は、封書で調停の呼出しがあるだけ、ということではなく、封書自体にも、訴えられた側の言い分を書いて返送する書類が添えられていますし、書記官からも、出頭の意思や都合のいい日時を尋ねる電話がかかってきます。

    このように、裁判と違って、調停の場合は、放置しても法的に致命的な効果が伴うということはないのですが、常識的に、担当書記官に電話して話をしてみるという程度の対応はきちんとするようおすすめします。

  2. (2)裁判所から届く封書の中身は?

    訴訟の提起をされた場合に、裁判所からの送られてくる封書には、通常は次の3つの書類が入っています。

    • 訴状
    • 第一回口頭弁論期日呼び出し状
    • 答弁書催告状、及び答弁書の記載の仕方についての注意事項

    裁判を起こすときに、原告は裁判所に訴状や証拠を提出します。裁判所はその内容を確認したうえで、問題がなければ相手方である被告に訴状を送ります。
    なおその際には、受け取り漏れや送達ミスを防ぐため、配達員が直接手渡しをする「特別送達」が利用されます。

    裁判所は1回目の裁判期日である「第1回口頭弁論期日」を決め、出廷するように求めてきます。また、相手(原告)が訴状で主張してきた内容に対する、自分(被告)の言い分である「答弁書」の提出も要求されます。
    原告の主張は、「金いくらの支払を求める」という結論部分(請求の趣旨)と、その請求をする根拠になる事実を記載した部分(請求の理由)から構成されます。

    被告はこれに対し、請求の趣旨については「棄却を求める」などの定型的な返答をしておけばいいのですが、請求の原因については、原告の主張する事実ごとに認否・反論をする必要があります。簡単に言えば、相手が言う通りなのか(原告の主張を認める)、事実無根ないし誤りなのか(否認する)、自分はあずかり知らない事実なのか(不知)、事実関係ではなく法的主張を認めない(争う)のか、を明らかにし、事実関係を否認する場合には、実際はどうであったかということを反論として答弁書に記載します。答弁書は、通常、裁判官や原告が事前に目を通しておけるよう、期日の1週間前までに提出するように求められます。法律上は当日持参しても効力には問題ないとはいえ、裁判所に対する印象を考えると、なるべく指示に従うようにしましょう。

3、裁判所からの呼び出しを無視するとどうなる?

相手の言い分が事実無根であったり、裁判になるまでに長期間もめていたりした場合、通知を無視したくなるかもしれませんが、それは絶対にしてはいけません。無視をすることで、不利益を被る可能性があります。

  1. (1)原則として敗訴になる

    裁判所からの通知を無視し、第1回期日までに答弁書を提出せず、第1回口頭弁論にも出席しない場合、被告が不在のままで裁判が開かれます。このとき、例外的に続行期日が設けられる場合はありますが、法律上の原則としては、被告が、訴状記載の事実を争わないものとみなされてしまいます。つまり、「訴状に書いてあることはすべて事実です」「争いません」と主張したとみなされます。

    裁判所としては、もともと、当事者間に争いのない事実については証拠調べをせずに、その争いのない事実を前提に判断していいこととされています。実際、争いのない事実についていちいち証拠の提出を求め判断するなどというのは、誰のためにもならない無駄な作業でしかありません。裁判所は、争いのある事実についてだけ証拠に基づき事実認定をするのです。したがって、被告が答弁書を提出しないために訴状の記載を認めたとみなされるということは、原告主張の事実はそのまま認められる前提で判決が下されるわけですから、ほぼ間違いなく原告勝訴判決になります。極論、原告が慰謝料1億円などという無茶な請求をしてきた場合でも、被告が放置して請求を争わなければ、その内容の判決がなされる可能性が高いです。いわゆる欠席判決です。

    そして、どんな内容だろうと判決がなされ、被告に送達され、上訴期間を経過して確定してしまえば、その判決はもはや争えなくなり、その判決書に基づいて、相手が所定の手続きを取れば、不動産や給与の差押えを受けることになります。

  2. (2)答弁書は必ず出そう

    第1回口頭弁論は、被告側の都合は考慮されず、裁判所が期日を指定してきます。しかも平日の日中の時間帯です。そのため、指定された期日は、仕事などで都合がつかないという方は少なくありません。
    その場合にはまず、裁判所に日程変更(期日変更)をお願いしてみましょう。出廷するつもりだったのに、急病などで当日欠席せざるをえない状況になった場合も、必ず裁判所に連絡してください。

    また、期日変更ができなかった場合でも、第1回口頭弁論だけは答弁書を事前に提出しておけば、その答弁書を被告が法廷で主張したものとみなしてもらえるので、相手の請求を認めたものとして結審されるという事態を避けることができます。これを擬制陳述といいます。このように、最低限、答弁書を提出しておけば、欠席判決にはならないため、自分が関与しないところで全面敗訴の判決を受けるという最悪の事態を防ぐことができます。

    なお、裁判所としてはあまり認めたくないところでしょうが、訴状の内容が詳細にわたり、あるいは事実関係の調査・確認の必要があるような事例で、請求の原因に対する認否・反論までするには時間が足りない、というような場合は、請求の趣旨について「棄却を求める」としておいて、請求の原因については「否認ないし争う。詳細は、おって認否する」とだけ記載し、次回の書面で追加する予定だということで急場をしのぐという手段もあります。この場合でも、一応その答弁書が擬制陳述され、被告が請求を争う姿勢を明示したこととされるので、即日結審はできないのです。実務上も、依頼者が期日ぎりぎりに弁護士に相談に来られたような場合、やむを得ずそのような対応をすることがあります。
    ですから、第1回口頭弁論では、出席の可否に関わらず、必ず事前に答弁書を出しておきましょう。
    なお2回目以降の期日は、被告の予定も考慮して日程調整のうえ期日を指定してもらえます。

4、早期に弁護士へ相談すべき3つの理由

慰謝料請求の書面を無視すること、とくに裁判所からの通知を無視することは、デメリットしかありませんし、欠席判決を確定させるなど、取り返しのつかない状況に陥る可能性もあります。きちんと対応すれば、最悪の結果は回避できますし、むしろ良い結果が得られることもありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

  1. (1)裁判になる前に解決できる

    ここまで、裁判所から通知が来た場合を想定して説明をしてきましたが、通常は、相手はまず任意で、口頭・電話・メール・郵便その他の方法で、慰謝料請求の意思を示し、話し合いを求めてきます。この段階では、相手もまだ弁護士に依頼していないことも多く、誠実に対応して説得に努めれば、誤解を解ける場合も少なくありません。ですから、慰謝料請求がまだ当事者同士の交渉段階である場合、弁護士に相談すれば裁判に発展せずに解決できる可能性があります。裁判になれば解決までに時間も手間も費用もかかりますから、できる限り交渉の時点で解決すると良いでしょう。

    そもそも、法律上慰謝料の支払い義務があるのか、仮に義務があるとしても金額はどのくらいが適正なのか、といった点については、やはり専門家でなければ判断は難しいですし、訴訟になった場合の不利益を見積もるために、証拠を検討して判決結果を予測するということだと、弁護士でなければ不可能でしょう。そして、最終的な結論を見通したうえでなければ、交渉を有利に進めることもできません。

  2. (2)答弁書の提出や裁判の出席を任せられる

    裁判の答弁書を書いた経験がある方は少ないでしょう。適当に書いてしまうと、必要な答弁を漏らしてしまい、その事実を争わないように見られたり、逆に、不必要なことまで述べてしまい、後から相手に援用されて自分に不利な結果を招くなどして、裁判で不利になる可能性があります。

    有効かつ適切な答弁書を書くためには、弁護士へ依頼することをおすすめいたします。

    弁護士に依頼すれば、スケジュールの都合で被告本人は第1回口頭弁論期日に出席できない場合でも、弁護士が代理人として出席することが可能です。本人が出席したのと同じ効果があるため、欠席判決がでることはありません。

  3. (3)適切な内容での和解や判決による解決が期待できる

    とくにご説明する必要はないかも知れませんが、弁護士は、法律および紛争処理の専門家ですから、どのような証拠があればどのような事実が認定されるのか、どの法律が適用されるのか、慰謝料支払い義務は発生するのか、慰謝料の相場ないし適正額はどの程度か、などについて、知識や経験に基づく判断をすることができます。
    また、そもそも訴訟で争うのが適当なのか、早期に和解で円満解決した方がよいのか、という判断もしますし、和解の場合、現実の支払義務の範囲とは別に、交渉による減額や分割の可能性の有無も検討します。

    一般には、弁護士に相談することで何らかのメリットを受けることはあっても、デメリットになるということはありません。さらに言えば、弁護士は、依頼を受けても特に依頼者の役に立てる余地がないと認められるような事案では、一般的な法的説明を伝えて、自分で対応するように勧めるのが通常であり、その場合は、相談料を支払うだけで、当該紛争について何ができるのか・できないのか、どう対処したらいいのかという指針が得られるわけですから、やはり十分なメリットがあると言えるでしょう。

5、まとめ

裁判所からの通知が届くと慌ててしまう方も多いでしょう。ですが、まずは冷静になって、弁護士に見せてください。

弁護士は慰謝料をめぐる話し合いでもめている、または訴訟で争っているお客様をサポートしています。慰謝料請求に対しては誠実に、適切に対応する必要があります。お困りの際は、ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスの弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています