慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)で請求できる? 交通事故の被害者が知るべき慰謝料の基準
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誰もが、ある日突然に交通事故の被害に遭う可能性があります。静岡県警により、平成29年中に静岡県内で発生した交通事故は30244件で、内負傷者数は39353名いたと発表されています。減少傾向にあるものの、交通事故によって負傷してしまう方は後を絶ちません。
交通事故被害者の立場に置かれた場合、特に知っておきたいのは、慰謝料の種類と請求方法です。弁護士に依頼することで、保険会社から提示された金額よりも高い金額を請求することができるのをご存じでしょうか。今回は、弁護士基準という計算方法を中心に、慰謝料の種類と3つの算定基準や手順について、静岡オフィスの弁護士が解説します。
1、交通事故における慰謝料の種類
交通事故被害の慰謝料について、多くの方が保険会社から提示される金額が妥当なのか、判断に困るはずです。ご自身に支払われるべき慰謝料を正しく知るために、まずは交通事故で請求できる慰謝料の種類についてご紹介しましょう。具体的には、以下の3種類が挙げられます。
●入通院慰謝料
交通事故により、入院や通院をする必要がある場合に請求できる慰謝料
●後遺障害慰謝料
治療を受けたものの症状が残存し、それが後遺障害として認定された場合に請求できる慰謝料
●死亡慰謝料
交通事故により本人が死亡した場合に、本人や遺族の苦痛を慰謝するために請求できる慰謝料
交通事故の慰謝料は、この3種類について、いずれかの算定基準を当てはめて計算していきます。
2、交通事故における慰謝料の算定基準
慰謝料の算定方法には以下の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって慰謝料が変わってきます。それぞれの基準の内容や計算方法をみていきましょう。
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(1)最低限の補償としての自賠責基準
自動車損害賠償保障法では、車両を運転する者に対して、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険・共済)への加入を義務付けています。
自賠責保険法およびその施行令では保険金額が定められており、この額を限度として金融庁及び国土交通省の告示として支払基準が定められています。この基準を自賠責基準と呼びます。ただし、あくまでも自賠責基準は最低限の補償を目的として定められたものであるため、慰謝料額の算定基準の中ではもっとも低く算定されます。 -
(2)各保険会社独自の任意保険基準
自賠責保険は車両を運転する者が加入を義務付けられる、いわゆる強制保険です。しかし、それだけでは損害賠償を賄えないこともあります。そのため、多くの方が加入しているのが、民間の保険会社が独自に販売している任意保険です。この基準を、任意保険基準と呼びます。
任意保険基準は具体的には公開されていませんが、一般に自賠責基準よりは慰謝料が多少高く算定されます。交通事故後の示談交渉において加害者側の保険会社が持ち出してくるのも、任意保険基準であるケースが多いでしょう。 -
(3)裁判における基準となる弁護士(裁判所)基準
最低限の補償を目的とする自賠責基準や、保険会社側が設定した任意保険基準と比べたとき、もっとも慰謝料額が高く算定される傾向にあるのが弁護士基準です。
裁判実務において採用されている基準であることから、裁判所基準とも呼ばれます。
弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター(日本弁護士連合会)による「交通事故損害額算定基準」(青い本)や、日弁連交通事故相談センター東京支部による「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)に示されています。また、大阪では裁判官をメンバーとする大阪地裁民事交通訴訟研究会により、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」が示されており、いずれの基準も「裁判実務において採用されている基準である」という点においては同様です(中でも赤い本の基準がスタンダードといえるでしょう)。
参考URL:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
3、弁護士基準で適切な慰謝料を請求するには
現在、交通事故の被害者の多くは、加害者側の保険会社から任意保険基準の相場によって算出された慰謝料を「そんなものか」と思って受け入れているのが実情だと思います。すなわち、一般的には、弁護士基準はあまり知られていないのが現状です。つまり、本来支払われるべき慰謝料額が受け取れていない可能性があるのです。
自身が受けた損害について適切に評価されるべきは当然のことですし、多くの慰謝料を受け取りたいと考えることはごく自然のことです。では、どうすれば弁護士基準による慰謝料請求ができるのでしょうか。
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(1)弁護士基準は自分で交渉できる?
弁護士基準で算定した慰謝料額がもっとも高いのであれば、誰でもこの基準で交渉しようと思うでしょう。その場合、被害者が保険会社との交渉の席において「弁護士基準を採用してください」と主張すればいいのではないかと考えるかもしれません。しかし、実のところ、そう簡単にはいきません。
保険会社は営利企業として、保険金の支払いをなるべく低く抑えようとします。そのため、弁護士基準での交渉を行おうとしても、「そういうことは実際に弁護士を依頼してから言って下さい」と拒否されてしまうでしょう。
そのため、被害者が自力で弁護士基準の慰謝料を支払うよう交渉するのは不可能に近いといえるでしょう。 -
(2)弁護士基準の交渉を依頼するメリット・デメリット
したがって、弁護士基準での慰謝料は、弁護士に交渉を依頼して初めて請求することができるものです。弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて保険会社との交渉を有利に進めることができます。そのため、適切な慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。
弁護士費用は発生しますが、まずは初回の無料相談を利用して、弁護士基準を用いて交渉すべきか検討してみてはいかがでしょうか。
4、慰謝料を請求する際に注意すべき手順と流れ
被害者は、交通事故の後すぐに慰謝料などの損害賠償を請求することができるわけではありません。慰謝料請求の手順について解説します。
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(1)交通事故後から慰謝料請求まで
まずは病院へ行き、きちんと検査や治療を受けるようにしましょう。そして傷病が完治するか、これ以上よくならないと判断される状態(症状固定といいます)まで治療を続けます。
次に、治療にかかった期間や通院日数を踏まえて、請求する慰謝料額を計算します。その上で、相手方(保険会社)と示談交渉を行うという流れです。 -
(2)注意点は請求のタイミング
気をつけるべき点は、慰謝料の請求を焦らないことです。どの基準を採用するにしても、入通院慰謝料は治療に要した期間や通院日数に応じ、また後遺障害慰謝料は後遺障害として認定される等級に応じて、それぞれ算定されます。まだ治療を続けたほうがよいのにも関わらず、解決を焦って早いタイミングで慰謝料を請求してしまうと、その後にかかった治療費や、その後の治療に基づく慰謝料が請求できなくなってしまうのです。 なるべく早めに慰謝料を受け取りたいという場合でも、できるだけ冷静に自身の傷病の状態を見極めるようにしましょう。
5、まとめ
今回は弁護士基準を中心に、交通事故の慰謝料算定における3つの基準と慰謝料請求の手順、請求の際の注意点について解説しました。
交通事故による慰謝料は、どの基準が採用されるかによって金額が大きく異なってくるものですが、被害者が単独で交渉に臨むと、金額は低く抑えられがちです。交通事故の被害に遭い、弁護士基準での慰謝料請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 静岡オフィスの弁護士までご相談ください。弁護士基準にて示談交渉を行うことで、望ましい額の慰謝料の獲得を目指します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています